2023年04月04日
Q:相続人の母は認知症で、遺産相続の手続きができる状態ではないためどうしたらいいか司法書士の先生に伺います。(和歌山)
遺産相続の事で困っています。先日父が亡くなり、死後にやらなければならない手続きは私だけでも出来ました。葬儀に関しても小さいトラブルはあったものの、無事済ませることができ、このまま問題なく終わると思っていました。しかしながら、遺産相続手続きに関しては母も相続人であるため、手続きに参加しなければならないそうなんです。母は認知症の症状が重く、遺産相続の相談をしたとしてもなんのことだか分からないだろうし、遺産分割協議をやっても署名や押印はできないと思います。ちなみに、父の遺産は、和歌山の自宅マンションと和歌山市内の銀行にある預貯金が1000万円ほどで、相続人は母と私と弟の3人です。遺産相続の手続きに際して認知症の相続人がいる場合、遺産相続手続きはどうやって進めればいいですか。(和歌山)
A:認知症の相続人は遺産分割協議には参加できないため、遺産相続手続きを進める前に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます。
故人が亡くなるとその方の財産は相続人全員の共通の財産となるため、相続人で遺産分割の話し合いを行わなければなりません。この話し合いの事を遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。しかしながら相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方が含まれている場合、その方は法律行為である遺産分割協議に参加することができないため、遺産分割協議自体が滞ってしまいます。このような場合、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための「成年後見制度」を利用する方法があります。家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代行してもらうことで遺産分割協議が進みます。
なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって遺産相続手続きの署名や押印をする行為は違法となるため、お気をつけください。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、「未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者」を除けばどなたでも選ばれる可能性があります。また、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
成年後見制度を利用すると対象者が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。法律家に依頼した場合などは費用がかさむことになるため、今回の遺産相続だけでなくその後のお母様の生活に必要かどうかしっかりと考え検討しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、遺産相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2023年03月02日
Q:父の遺産相続に関して、遺産分割協議書を作成するほどでもないように思います。司法書士の先生、教えてください。(和歌山)
和歌山で遺産相続手続きに詳しい司法書士の先生に相談です。先日父が長い闘病生活の末に78歳で亡くなりました。遺産相続人である私たち親族もある程度の覚悟はしていましたし、知人から葬儀について聞いていたので、落ち着いて執り行うことができました。遺品整理の際に遺言書は見つからなかったため、葬儀のあと、遺産相続人が集まり遺産分割について話し合いました。相続財産は父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円のみで、誰が相続するかはすんなりと決まりました。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、このまま遺産相続を終わらせてもいいでしょうか。(和歌山)
A:遺産分割協議書は遺産相続手続きのためだけでなく、今後のためにも作成しておくと安心です。
遺産相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。被相続人による遺言書が遺されていなかった場合、遺産分割協議書は以下のような遺産相続手続きの際に必要となります。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
また、遺産相続はたいへんトラブルに発展しやすいできごとです。たとえ仲の良い親族であっても揉め事に発展してしまうケースが少なくありませんので、そのような際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
※遺言書が遺されていた場合は遺言書の内容に沿って遺産分割を行うため、遺産分割協議書は作成しません。
和歌山の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることでしょう。皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家にお任せいただけますと幸いです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。和歌山近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。和歌山の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。
2023年02月02日
Q:相続財産が不動産しかないのですが、姉妹間でどのように遺産相続すればいいのか分かりません。司法書士の先生教えてください。(和歌山)
数週間前に実家のある和歌山に住んでいた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。母は10年前に亡くなっていますので、相続人になるのは私と姉の2人のみになります。父の遺産を調べたところ、預貯金はほとんど残されておらず、和歌山にある実家と遠方にある別荘しかありませんでした。祖父の代から代々受け継いでいる土地ですので、売却は考えていません。そのような場合は、どのように遺産相続の手続きを進めればよいでしょうか。遺産分割の方法が分からずに困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
A:遺産相続で遺産が不動産のみの場合でも、不動産を売却せずに遺産分割することはできます。
遺産分割にあたり、まずは遺言書がないか確認をしましょう。遺言書が残されていた場合は、法律で定められた方法よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺産分割協議を行う前に遺言書が残されていないか確認が必要です。
遺言書が発見されなかった場合は、相続財産の遺産分割方法について、相続人同士で話し合わなくてはなりません。換価分割という方法を選択すれば、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割することができます。今回のご相談者様のケースでは、売却予定のない不動産をお姉様と2人で遺産相続したいということでしたので、2つの方法をご紹介いたします。
①現物分割…相続財産であるご実家と別荘をそのままの形で分割する方法。相続人全員が納得してもらえれば滞りなく遺産相続することができます。しかし、不動産の評価がどちらも同じ金額になることはほとんどない為、公平に分割することは難しいです。
②代償分割…相続人のうち1人もしくは何人かで不動産を遺産相続し、不動産を取得しなかった相続人に対して代償金または代償財産を支払う方法。不動産を売却せずに公平に遺産を分割することができます。しかし、不動産を取得した相続人が代償金として支払う額の現金を持っていないといけませんので、あらかじめ確認しておきましょう。
どちらの方法で分割するかを検討する前に、ご実家と別荘の評価額を調べてからお姉様と遺産相続についてのご相談をされると、スムーズに話し合いが進められるかと思います。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の遺産相続手続きの実績が多くございますので、安心してご相談ください。和歌山在住の皆様の遺産相続についてのご相談に専門家が親身になって対応しております。無料相談を行っておりますので、遺産相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。
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