2018年08月01日
Q:介護の負担が大きかった妻は多く遺産をもらえますか?(和歌山)
先日、同居していた義母が亡くなりました。義母は10年前から認知症の症状が現れ、一人暮らしが厳しくなってきたので、私たちの家で同居していました。義母はデイサービスを嫌がって行かなかったので、妻は義母の介護の為に仕事を辞めて介護生活を送ってきました。そして先日その義母が亡くなり、葬儀の際に妻の兄弟たちがきて相続の話になりました。義母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと言われたようです。
妻は仕事も辞め、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、他の兄弟はなんの協力もありませんでした。こんな状況でも妻は法定相続分通りしか相続できないのでしょうか? 不公平な気がします。(和歌山)
A:相続人間の不公平を解消する「寄与分」という制度があります
ご相談のケースのように、法定相続分で遺産分割すると不公平が生じる場合、不公平を解消する手段として「寄与分」という制度があります。ご相談者様の奥様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができます。もし奥様が介護をしていなかったら、認知症の被相続人はきちんと認知症をみてもらえる施設で生活する必要があったでしょう。そのような施設で生活するためには大変お金がかかります。このように、被相続人の財産の減少を防ぐこと、または財産を増やすことに貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
2018年07月13日
Q:相続人である母が認知症の場合の遺産相続の手続きについて(和歌山)
父が亡くなり、相続人である母と私と妹で遺産分割協議をする必要があります。しかし母は数年前から認知症を患っており施設に入所している状況です。この場合の遺産相続の手続きはどうすればよいでしょうか。(和歌山)
A:成年後見人をたてて遺産分割を進めましょう。
認知症であったり、障害をお持ちで意思能力のない方が相続人に含まれる場合は、その方に成年後見人をたてて遺産分割協議をしなければなりません。判断能力が無いからと、勝手にお母様の印鑑で書類を作成する事は違法でありますので、きちんと法的な手続きで進める必要があります。
今回のケースでは、相談者様や弟様は同じ相続人であり利益合反となりますので、別途お母様の財産管理をする第三者を後見人としてたてる事をお勧めします。
成年後見人の申立ては、家庭裁判所へと申立てをする事になります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所へのお手続きについてのサポートも随時お手伝いしております。一般の方には不慣れな手続きも、相続の専門家の当相談室へと安心してお任せ下さい。
2018年06月06日
Q:養子縁組すると元の親の遺産は相続できないのですか?(和歌山)
私は連れ子の立場の者です。幼いころ両親が離婚して、母に引き取られました。 その後母が再婚し、今の父と養子縁組で親子になりました。養子縁組したことによって、新しい父の遺産を相続する権利が発生したことを知りました。そこで質問なのですが、今の父と養子縁組した時点で実父の遺産を相続する権利は失われたのでしょうか?(和歌山)
A:実親の相続権は失われません。
ご相談者様が新しいお父様と養子縁組で親子関係を結んでも、実のお父様との親子関係は失われることにはなりません。よって、現時点でご相談者様はお母様、実のお父様、現在のお父様の相続権があることになります。
実のお父様が再婚され、新しくお子様を設けられている場合、将来実のお父様が亡くなられた時の相続が複雑になることが予想されます。 この場合の相続人は配偶者と、子供であるご相談者様と、お父様と後妻様の間に生まれたお子様が相続人になります。遺産分割協議の際に相続人全員で遺産分割を行わなければなりません。 そのような場合の対策としては、被相続人である実のお父様の方で遺言書を残すことで、相続がスムーズに進むよう準備することが考えられますが、推定相続人であるご相談者様の立場からでは何か対策をすることは難しいでしょう。
また、万が一お母様と新しいお父様が離婚されたとしても、新しいお父様に対するご相談者様の相続権は失われません。 離婚は夫婦間の婚姻を解消するもので、親子関係を解消するものではないからです。この場合は、養子縁組を解消することで、ご相談者様の権利が失われます。
稀なケースではありますが、ご相談者様が養子縁組を解消されないまま、別の方と養子縁組をすることも法律上では可能です。
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