クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産が自宅や土地しかなかった場合、どうやって相続人同士平等に分けているんですか?(和歌山)

相続について調べていて疑問があったので問い合わせました。先日テレビを見ていて、親の相続で、遺産が自宅と更地しかないため家族(相続人のことだと思います)で分けることができないと言っていました。回答を見ることができなかったので今もスッキリしないままです。自分に置き換えて考えてみたところ、私の両親は今は元気ですが、いずれはその時を迎えるわけです。私には兄弟が2人いて、相続となったら3人で遺産を分けることになるかと思いますが、遺産の取り合いで喧嘩はしたくないです。私は長男で、両親と実家で同居しているため、自宅を売るとかはあり得ません。現金ならきれいに分けることができると思うのですが、不動産は皆さんどうやって分けていますか?(和歌山)

A:相続財産が不動産のみであった場合でも平等に分配する方法はあります。

 相続が発生すると、被相続人の財産はまず相続人の共有財産となります。この時点では各財産の所有者は決まっていませんので、遺産分割を行うための遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産が不動産しかなかった場合でも分割を行うことになりますが、ご相談者様のようにご自宅に相続人が住んでいる場合などは不動産を売却して得た現金を分割する【換価分割】は選択されないため、他の分割方法についてご説明します。

【現物分割】不動産が複数ある場合などは、不動産をそのままの形で各相続人で分割します。例えば、ご自宅と更地が一つずつあって相続人がお二人の場合、おひとりがご自宅、もうおひとりが更地を相続します。この方法はそれぞれの不動産評価が同じではないため、お互いが納得することが重要です。相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

【代償分割】この方法は、遺産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。被相続人の遺産を相続人のひとりまたは何人か(例えば自宅に住んでいた相続人など)が相続し、相続していない相続人に相当分の代償金ないし代償財産を支払います。この方法であれば不動産を売却する必要はありませんが、財産を相続した側はそれなりの現金を持ち合わせている必要があります。

いずれにせよ、相続においては遺言書の有無がその後の遺産分割に大きく影響するため、ご家族がお亡くなりになったらまず遺言書が残されていないか確認をしましょう。遺言書がある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、相続人同士のもめ事に発展する可能性も低くなります。

また、遺産に不動産が含まれる場合は、まず不動産の価値を調べてから遺産分割協議を進める必要があるため、不動産評価に精通した専門家にご相談すると良いでしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

和歌山の方より相続に関するご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。認知症を患っている相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか。(和歌山)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

先日のことですが和歌山の実家に住む父が亡くなり、相続が発生しました。父には和歌山の実家のほかに2棟の賃貸マンションと1,500万円ほどの預貯金があり、母と兄と私の三人が相続人として相続することになります。

ですが、5年ほど前から母は認知症を患っており、会話はおろか字を書くことすらままなりません。そのような状態ですので相続手続きに必要な署名や押印ができず、兄ともども困り果てています。認知症を患っている相続人がいる場合、どのようにすれば相続手続きを進めることができますか?(和歌山)

A:相続手続きを進めるには、認知症のお母様の代理人を選任してくれる「成年後見制度」を利用しましょう。

相続人のひとりが認知症を患っていたとしても、相続手続きでは相続人全員の署名・押印が必須となることに変わりはありません。そのような場合にはどのように相続手続きを進めていけば良いのかといいますと、家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう「成年後見制度」を利用します。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援を代行する制度であり、代理人を選任してもらうには家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てをすると家庭裁判所が代理人に相応しい人物を選任してくれるので、その方とともに相続手続きを進めていけば問題ありません。

なお、成年後見制度の効力は原則、対象となる方が亡くなるまで継続されます。
相続手続きを進めるためだけでなくお母様の今後の生活における必要性についても十分検討したうえで、成年後見制度を活用することをおすすめいたします。

今回のご相談者様のように認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めたくてもどうにもならない状況に陥る可能性は非常に高いといえます。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるため、場合によっては間に合わず、ペナルティとしての税金を課されることになってしまうかもしれません。

現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」とお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご活用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
無料相談の段階から豊富な知識と経験を有する司法書士が対応いたしますので、和歌山相続遺言まちかど相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続に関するご相談

2022年01月07日

Q:不動産を相続する場合の名義変更手続きについて司法書士の先生、教えてください。(和歌山)

和歌山で生まれ育った父が亡くなり、葬儀や遺産分割に関する話し合いを終えました。父が所有していた財産のうち、私は父が和歌山の不動産をいくつか相続することになりましたが、私は東京に住んでおり不動産を利用する予定もないため、不動産は売却する予定でいます。先日不動産屋へ相談へ行ったところ不動産の名義変更手続きが必要だと言われました。相続した不動産の名義変更手続きについて教えていただけませんか。(和歌山)

 

A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。

亡くなった方の遺産である不動産の所有権が相続人に移ったら、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ、すぐに売却する予定であっても名義変更手続きを行う必要がありますので、注意しましょう。名義変更手続きを行うことで、第三者に対してご自身が所有者であるということを証明することができます。

不動産を相続するにあたって必要な名義変更手続きの大まかな流れをお伝えします。

【不動産の名義変更手続きの流れ】

1.相続人による遺産分割協議

相続人全員が参加し、誰にどのように遺産を分割するか話し合う、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

2.名義変更の申請に必要な書類の収集

名義変更の申請には以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員分の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 相続関係説明図
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書 など

3.登記申請書の作成

4.法務局へ必要書類を提出

大まかな流れは上記のようになります。手続きがすべてスムーズに進めばよいのですが、中には相続人に行方不明者がいる、未成年者がいるなどにより専門的知識が必要となる場合や、遺産分割協議によりもめてしまうことも少なくありません。

特に相続財産のうち不動産が多い場合には分割が難しく、それまで仲がよかった相続人同士でトラブルになってしまう可能性があります。

相続において何かお困りの場合には専門家へ相談することもお勧めです。また、登記申請書の作成、法務局での手続き等申請に不安がある方はぜひ一度相続の専門家へご相談ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室では不動産の名義変更手続きをはじめ、相続に関するお悩みを多くお受けしております。相続に関する知識が豊富な司法書士が初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。和歌山にお住まいの皆様、和歌山で相続に詳しい事務所をお探しの皆様の親身になってご対応します。和歌山の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

 

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