相談事例

和歌山の方より相続のご相談

2020年09月02日

Q:不動産を相続しましたが、名義変更の仕方が分かりません。司法書士の先生、ご教示いただけますか。(和歌山)

司法書士の先生に不動産の名義変更についてご質問があります。私は和歌山市内に住む主婦です。先日、和歌山市郊外の実家に住む父が亡くなり、葬儀については和歌山市内の斎場で滞りなく終えることが出来ました。また、実家にて遺品整理も行い、今は遺産相続手続きを始めています。相続人は子供である私と弟です。父の相続財産は和歌山市内にあるいくつかの父名義の不動産と多少の預貯金です。不動産を私が相続することになり、父の名義を自分名義に変更するための手続きが必要かになるかと思います。なにぶん初めての事ですので、不動産の名義変更の手続きについての流れを教えていただけますでしょうか?(和歌山)

 

A:相続した不動産の名義変更手続きについてご説明します。

不動産の名義変更手続きを行うにあたり、まず対象物件の登記簿の状況を調べます。亡くなった父親名義だと思っていた土地と建物について調べてみたら、土地に関してはかなり前に亡くなった祖父の名義のままだったということも少なくありません。

また、物件調査は今後書類を作成していく上でも必要となる作業で、遺産分割協議書や登記申請書の作成にも不動産の詳細な情報が必要となります。

相続後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きをしなければなりません。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行う。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

〈必要書類〉

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

上記の流れに沿ってご自身で名義変更の手続きをすることは可能ではありますが、専門的な知識を要する手続きでもあるため、最初から相続の専門家に依頼することをお勧めします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きの対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の地域事情に詳しい遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう和歌山の皆様の親身になって対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。スタッフ一同和歌山の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続のご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にお伺いいたします。故人の銀行通帳が見つからず、相続手続きが進みません。どうすれば良いでしょうか?(和歌山)

私は和歌山県に住んでいる50代の会社員です。先日、和歌山の実家で父が亡くなり、葬儀は和歌山市内の斎場で行いました。相続人は母と私と弟の三人になります。相続手続きを進めるために相続財産を調べているのですが、父の退職金が入っているはずの銀行の通帳とカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと話していたので、どこかにはあるはずなのですが、どこかに預けているでしょうか、三人で家中を探しても見つかりません。どこの銀行かもわからず、問い合わせることも出来ません。父が元気なうちに、もっといざというときのことを話し合うべきであったと痛感しています。このような状況なのですが、父の口座を調べることは可能でしょうか?(和歌山)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

通帳やカードなどの全ての財産情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので、まずは落ち着いて、亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを作られていないかをご確認ください。また、遺言やエンディングノードでなくても、財産情報についてどこかにメモなどでまとめている可能性もあります。

そういったものが全く見つからなかったとしても、相続人は相続手続きを進めるために、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。これらの請求をする際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、あらかじめ準備をしておきましょう。

遺品整理をすると銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどが出てくることがありますので、その銀行に問い合わせてみましょう。手掛かりになりそうなものが全く見つからなかった場合は、ご自宅や、お勤めになられていた会社近くの銀行に直接問い合わてみましょう。

相続人の調査、財産の調査等、相続手続きには面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、経験豊富な相続の専門家が在籍しており、お客様の様々なお困り事や不安に対して丁寧にご対応させていただいております。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

和歌山にお住まいで、相続についての相談がある方は和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用ください。和歌山の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをしております。お気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2020年07月14日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄は自分でも手続きできるのでしょうか?(和歌山)

和歌山在住の父が先月末に亡くなり、その相続の手続きをはじめています。財産の状況を調べていく中で、父が生前にいくらかの負債があった事がわかりました。自宅と預金もありますが、負債額が大きいために相続放棄を検討しています。私には兄がいますが、手続きは私が進めており、兄とは離れて暮らしている為なかなか相談もできず一人で相続放棄の手続きができるのかと不安です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所でするというのは調べることはできましたが、私のような一般の人が手続きをしても問題ないのでしょうか。(和歌山)

 

A:相続放棄はご自身で行うことも可能です。

相続放棄のお手続きは一般の方でもご自身で行うことは可能です。複数の相続人がいた場合でも、相続人各々が手続きする事が出来ます。

相続放棄の手続きは、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所へと相続放棄の申述書と必要な添付書類を提出し、受理されれば相続放棄は完了します。注意が必要な点として、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をする場合には必ずこの期間中に申述書を提出しましょう。相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内となっています。この短い時間に、財産の内容を全て確認し、必要な資料をそろえて家庭裁判所へと提出する必要がありますので、かなりタイトなスケジュールになると思われます。お仕事をされている方や、お時間の無い方など手続きが難しい場合には、早めに専門家へと依頼しましょう。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回はききません。よく調べてみたら、負債よりも現金や不動産などのプラスとなる財産の方が多かったので相続放棄を撤回したいといった事は出来ませんので、相続放棄をする場合には、相続人の確定から相続財産の調査までを慎重に手続きを進める必要があります。

話をきいてみて、やはり自分で手続きをする事は難しそうだと思われた方は、ぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の専門家が相続放棄についても丁寧にお話しをお伺いいたします。守秘義務がございますので、ご相談者さまについての情報が他の方へと知られる心配はございませんので安心して最後までお任せ下さい。現在お困りでいらっしゃる和歌山の皆様、ぜひご状況をお聞かせください。相続の専門家が、円満な相続になるよう親身に対応をさせて頂きます。

和歌山の方より相続のご相談

2020年06月11日

Q:実の両親が離婚と再婚を繰り返しているのですが、自分は実父母の相続人にあたるのでしょうか。(和歌山)

生まれも育ちも和歌山で、現在も和歌山市で暮らしております。実父母は私が成人した後、離婚しました。その後しばらくしてから、父母ともにそれぞれ他の方と再婚しましたが、再び離婚し、現在、母は一人で和歌山に住んでおります。父はまた別の女性と再婚し、和歌山市内で新たな家庭を築いております。実父母が借金を負っていないということは二人から聞いているのですが、再婚相手とは一度もお会いしたことがありませんので、その方の借金などの財産状況についてはわかりません。仮に再婚相手の方に借金があった場合、私は相続人としてその借金を相続しなければならないのでしょうか。もしそのようなことがあるとしたら、妻や子どもに迷惑をかけてしまうので、そうはならないようにしたいと考えております。(和歌山)

A:ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人になります。

被相続人の法定相続人は、被相続人の「子」になります。そして、ここでいう「子」には、実子以外に養子も含まれますので、ご相談者様がご両親の再婚相手の方の養子になっている場合には、その方の相続人になります。

養子縁組の際、養子になるのが成人の場合には、養子縁組届の届出人はご本人になり、ご本人が届出に自署する必要があります。そのため、ご相談者様がどなたかと養子縁組をしたことがあるかはご記憶にあると思います。

仮に相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをとることで被相続人の方の借金を相続しなくても済むようになります。

 

ご自身がどなたの相続人になるのかご心配な場合には、和歌山相続遺言まちかど相談室で適切なお手伝いをさせていただきます。また、被相続人の遺産のすべてを確認し、相続放棄をするかどうかなどのご相談にも専門家が責任をもって対応させていただきます。

和歌山エリアにお住まいの方で、相続や相続人についてお悩みやご相談がございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続のご相談

2020年05月01日

Q:一度相続放棄しましたが、撤回したいと思っています。(和歌山)

私は和歌山市内に住んでいます。和歌山市郊外に住む妹とは結婚後疎遠でしたが、妹宅の近所にある実家に住んでいた母が亡くなったことを機に、最近連絡を取るようになりました。父は子供のころ他界しておりますので私たち姉妹が母の相続人になります。母の財産は自宅と多少の預貯金程度でしたので、晩年の母の介護や世話を任せきりだった妹に母の全遺産を相続させた方が良いのではないかと思い、私は家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしました。しかしながら、妹の話を聞いているうちに私も母の遺産を共有したいと思うようになりました。相続放棄してしまいましたが、撤回して妹と遺産分割協議をすることは出来ますか?(和歌山)

A:一度相続放棄した場合、相続放棄の取消しも難しいでしょう。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行いますが、この期間内であったとしても一度相続放棄をした場合、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)することは出来ません。しかし、相続放棄の「撤回」はできませんが、民法による一定の事由(例:他人から詐欺や強迫をされ、仕方なく相続放棄した等)においては相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められます。ご自身の判断で相続放棄したにもかかわらず、取り消しを行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事由には該当しませんので、ご相談者様の相続放棄の取り消しは難しいかと考えられます。

このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは困難です。相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続放棄について悩まれている場合は、早々に専門家のサポートを受ける事をお勧めします。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集から不動産の登記まで相続手続きに関するお手続き全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。

 

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