2018年08月03日
Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)
養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)
A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。
養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。
今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。
ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。
死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。
2018年08月01日
Q:介護の負担が大きかった妻は多く遺産をもらえますか?(和歌山)
先日、同居していた義母が亡くなりました。義母は10年前から認知症の症状が現れ、一人暮らしが厳しくなってきたので、私たちの家で同居していました。義母はデイサービスを嫌がって行かなかったので、妻は義母の介護の為に仕事を辞めて介護生活を送ってきました。そして先日その義母が亡くなり、葬儀の際に妻の兄弟たちがきて相続の話になりました。義母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと言われたようです。
妻は仕事も辞め、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、他の兄弟はなんの協力もありませんでした。こんな状況でも妻は法定相続分通りしか相続できないのでしょうか? 不公平な気がします。(和歌山)
A:相続人間の不公平を解消する「寄与分」という制度があります
ご相談のケースのように、法定相続分で遺産分割すると不公平が生じる場合、不公平を解消する手段として「寄与分」という制度があります。ご相談者様の奥様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができます。もし奥様が介護をしていなかったら、認知症の被相続人はきちんと認知症をみてもらえる施設で生活する必要があったでしょう。そのような施設で生活するためには大変お金がかかります。このように、被相続人の財産の減少を防ぐこと、または財産を増やすことに貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。
寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。
不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
2018年07月13日
Q:相続人である母が認知症の場合の遺産相続の手続きについて(和歌山)
父が亡くなり、相続人である母と私と妹で遺産分割協議をする必要があります。しかし母は数年前から認知症を患っており施設に入所している状況です。この場合の遺産相続の手続きはどうすればよいでしょうか。(和歌山)
A:成年後見人をたてて遺産分割を進めましょう。
認知症であったり、障害をお持ちで意思能力のない方が相続人に含まれる場合は、その方に成年後見人をたてて遺産分割協議をしなければなりません。判断能力が無いからと、勝手にお母様の印鑑で書類を作成する事は違法でありますので、きちんと法的な手続きで進める必要があります。
今回のケースでは、相談者様や弟様は同じ相続人であり利益合反となりますので、別途お母様の財産管理をする第三者を後見人としてたてる事をお勧めします。
成年後見人の申立ては、家庭裁判所へと申立てをする事になります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所へのお手続きについてのサポートも随時お手伝いしております。一般の方には不慣れな手続きも、相続の専門家の当相談室へと安心してお任せ下さい。
2018年06月06日
Q:養子縁組すると元の親の遺産は相続できないのですか?(和歌山)
私は連れ子の立場の者です。幼いころ両親が離婚して、母に引き取られました。 その後母が再婚し、今の父と養子縁組で親子になりました。養子縁組したことによって、新しい父の遺産を相続する権利が発生したことを知りました。そこで質問なのですが、今の父と養子縁組した時点で実父の遺産を相続する権利は失われたのでしょうか?(和歌山)
A:実親の相続権は失われません。
ご相談者様が新しいお父様と養子縁組で親子関係を結んでも、実のお父様との親子関係は失われることにはなりません。よって、現時点でご相談者様はお母様、実のお父様、現在のお父様の相続権があることになります。
実のお父様が再婚され、新しくお子様を設けられている場合、将来実のお父様が亡くなられた時の相続が複雑になることが予想されます。 この場合の相続人は配偶者と、子供であるご相談者様と、お父様と後妻様の間に生まれたお子様が相続人になります。遺産分割協議の際に相続人全員で遺産分割を行わなければなりません。 そのような場合の対策としては、被相続人である実のお父様の方で遺言書を残すことで、相続がスムーズに進むよう準備することが考えられますが、推定相続人であるご相談者様の立場からでは何か対策をすることは難しいでしょう。
また、万が一お母様と新しいお父様が離婚されたとしても、新しいお父様に対するご相談者様の相続権は失われません。 離婚は夫婦間の婚姻を解消するもので、親子関係を解消するものではないからです。この場合は、養子縁組を解消することで、ご相談者様の権利が失われます。
稀なケースではありますが、ご相談者様が養子縁組を解消されないまま、別の方と養子縁組をすることも法律上では可能です。
2018年05月10日
Q:死亡保険金は遺産分割する相続財産に含まれますか?(和歌山)
先月、母が亡くなりました。和歌山の実家で一緒に暮らしていましたが、急なことでしたので事務的な事は全く手が付けられていません。少し落ち着いてきましたので、そろそろ親族と遺産分割についての話し合いをしようと思っています。その中で、財産は自宅と預金しかないのですが、生命保険に入っていてその受取人は長女の私になっています。この保険金も相続財産となり遺産分割をしなければなりませんか?(和歌山)
A:基本的には相続財産に含まれません。
遺言書のない相続の場合は、相続人同士での遺産分割協議により遺産分割についての詳しい内容を決定していきます。相続人の方が死亡保険金の受取人になっているという場合も多くありますが、その場合には遺産分割の対象の財産には含まれません。ただし、保険金の受取人が被相続人となっている場合や受取人の指定がない場合には、被相続人の財産とみなされ遺産分割の対象となりますので、生命保険金がある場合には受取人に注意しましょう。
保険の契約内容により、遺産分割の対象の財産になる場合とそうでない場合がありますが、一般の方がこの判断をするのは難しいでしょう。相続税の心配がある場合には、また判断する内容が複雑になってまいりますので、生命保険金の遺産分割についてご不明な点がある方は、まずは相続の専門家である当相談室へご相談下さい。初回無料の相続でご不安な点についてじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。
和歌山相続遺言まちがど相談室では、地域密着でみなさまのサポートさせて頂いております。和歌山で相続についてお困りでしたら、ぜひお気軽に当相談室へとお越しください。
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