相談事例

和歌山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:相続財産に含まれているはずの銀行通帳が見つかりません。(和歌山)

和歌山市在住の50代の主婦です。先日、定年退職まであと数年というところで夫が亡くなり、和歌山市内で葬儀を無事に終えました。死後に必要な手続きを進めており、相続財産を調べ始めているところです。相続人は私と娘と息子の3人です。夫が亡くなる前に、毎月のお給料から定額の預金をしていたことは知っていたのですが、その口座の通帳とカードが見つかりません。生前、夫はこの預金には手をつけず、退職後に家族で旅行にでも行こうと話しており、娘と息子もこの預金の存在について知ってはいるのですが、口座や通帳については知らないというのです。和歌山市内のどこの銀行に開設していた口座かわかれば窓口で死亡を証明する書類等を持参すればどうにかなりそうですが、どの銀行の口座か見当もつきません。このようにどこの銀行の預金かもわからない場合には、家族が口座の有無を調べる手段はあるのでしょうか?(和歌山)

A:相続人を証明するために戸籍謄本を用意することで、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

通帳から細かな財産まで相続手続きが必要となる財産の情報を遺族がすべて把握していないことは、珍しいことではありません。まずは亡くなった配偶者様が、ご家族に遺産について伝えるために準備している遺言や終活ノートを遺されていないかを確認してください。遺産や終活ノートなどが無い場合でも、故人がどこかに記録を遺している可能性もあります。また相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、もしくは口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。遺言書や終活ノートに故人が残した記録がない場合は、次の方法で探してみましょう。

まずは故人の遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もしも見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものも見当たらない場合は、自宅や勤め先の近隣にある銀行に直接問い合わせをします。これらを問い合わせする際に気をつけなければいけない点は、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が必要なことです。銀行に問い合わせる際には事前に戸籍謄本を準備しておきましょう。

 

相続人や財産の調査等、相続には複雑な手続きや書類の準備等の負担も多く、多くの手間と時間を割く必要が出てまいります。ご家族での調査が不安、または難しいとお考えの場合は、相続の専門家が在籍する和歌山相続遺言まちかど相談室に在籍している相続の専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

和歌山市にお住まいで、相続についての相談がある方は和歌山相続遺言まちかど相談室をご利用ください。私どもは和歌山市市役所より徒歩4分のところに事務所を構えおります。和歌山市の相続を専門とした専門家が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q:父の死後2ヵ月が経って相続放棄には期限があると知りました。父の借金を相続したくないので司法書士の先生助けてください!(和歌山)

父の借金を相続したくないので助けてください。私はもともと和歌山に住んでいましたが、今は隣県に住んでいます。2カ月ほど前に亡くなった父は亡くなるまで和歌山の実家に住んでいて、最後は和歌山市内の病院で息を引き取りました。相続人である私は、現在相続手続きをしています。母はおりませんので相続人は私一人です。父とは財産について話したことはなく、まさか父に借金があるとは知りませんでした。今はまだ財産調査をしている最中で、まだはっきりとした遺産総額は分かりませんので、現段階では相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の選択に期限があることを知ったのはつい最近ですが、父の死亡からはもう2か月が経過しているため非常に焦っています。しかしながら相続放棄の選択は慎重に行う必要があると聞いたため決断を早めたくはありません。司法書士の先生に助けていただくことは可能でしょうか。(和歌山)

A:期限に間に合わない恐れが生じた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述期間伸長の申立てを行う方法があります。

ご自身に借金があることをご家族に伏せたままお亡くなりになる方は少なくありません。ましてやご遺族が一緒に住んでいなかった場合や疎遠になっていた場合などはなおさらのことです。しかしながら相続放棄の申請には期限があり、“相続があった事を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申請をしなければなりません。そのため早急に財産調査を行う必要がありますが、ご相談者様のおっしゃる通り、よく調べずに借金があるという理由だけで相続放棄を選択することはお勧めしません。被相続人と財産について話したことのない遺族が財産調査で初めて遺産について把握する場合、のちに新たな財産が判明することもあり、十分な財産調査をしないまま相続放棄を選択することは大変危険です。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ませんので相続放棄は十分検討してから判断することをおすすめします。

相続放棄の手続きを行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する“単純承認”をしたとみなされ、被相続人に借金があった場合はその弁済義務が生じてしまいます。とはいえ、今回のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続放棄の判断が出来かねる場合もあります。このような場合は、相続放棄申請の期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所の判断によりますが、相続放棄の期限延長が認められた場合はさらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長出来るようになります。

和歌山周辺地域で相続放棄を検討されている方は、お早目に和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談下さい。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続放棄を含む全相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続に関するご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。認知症を患っている相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか。(和歌山)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

先日のことですが和歌山の実家に住む父が亡くなり、相続が発生しました。父には和歌山の実家のほかに2棟の賃貸マンションと1,500万円ほどの預貯金があり、母と兄と私の三人が相続人として相続することになります。

ですが、5年ほど前から母は認知症を患っており、会話はおろか字を書くことすらままなりません。そのような状態ですので相続手続きに必要な署名や押印ができず、兄ともども困り果てています。認知症を患っている相続人がいる場合、どのようにすれば相続手続きを進めることができますか?(和歌山)

A:相続手続きを進めるには、認知症のお母様の代理人を選任してくれる「成年後見制度」を利用しましょう。

相続人のひとりが認知症を患っていたとしても、相続手続きでは相続人全員の署名・押印が必須となることに変わりはありません。そのような場合にはどのように相続手続きを進めていけば良いのかといいますと、家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう「成年後見制度」を利用します。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援を代行する制度であり、代理人を選任してもらうには家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てをすると家庭裁判所が代理人に相応しい人物を選任してくれるので、その方とともに相続手続きを進めていけば問題ありません。

なお、成年後見制度の効力は原則、対象となる方が亡くなるまで継続されます。
相続手続きを進めるためだけでなくお母様の今後の生活における必要性についても十分検討したうえで、成年後見制度を活用することをおすすめいたします。

今回のご相談者様のように認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めたくてもどうにもならない状況に陥る可能性は非常に高いといえます。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるため、場合によっては間に合わず、ペナルティとしての税金を課されることになってしまうかもしれません。

現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」とお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご活用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
無料相談の段階から豊富な知識と経験を有する司法書士が対応いたしますので、和歌山相続遺言まちかど相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2022年02月01日

Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に指名されていました。何をすることになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

和歌山で相続・遺言を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。

先日、和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の実家でしめやかに行い、相続人となる母と姉と私の三人で遺品整理を始めようとしているところです。
父は生前に和歌山の公証役場で遺言書を作成していたので、遺品整理をするにあたって全員で遺言書の中身を確認しました。すると遺産分割の方法だけでなく、「次女である〇〇を遺言執行者に指名する」と記載されているではありませんか!私にしてみれば寝耳に水ですし、遺言執行者が何をする人なのかもまったくもってわからない状況です。
司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか?また、遺言書で指定されていたとしても辞退することは可能でしょうか?(和歌山)

A:遺言執行者は、遺言書の内容実現に向けて各種相続手続きを行うことになります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要となる各種相続手続きを相続人に代わって行う存在です。遺言書においてのみ、遺言者(今回ですとお父様)自身で指定することができます。

遺言書はご自分の所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ではありますが、残しておいたとしてもその内容に沿って相続手続きが行われない可能性も考えられるでしょう。
そうした事態に備えてあらかじめ遺言書において指定しておくのが、遺言執行者という訳です。

しかしながら遺言書の内容を実現するために行う相続手続きのなかには専門的な知識を要するものも多く、ご相談者様のように「遺言執行者に指定されても困る」というケースもあるかと思います。
そのような場合には遺言執行者を辞退することも可能です。ただし、遺言執行者になることを承諾した後では簡単に辞退することができなくなってしまうため、少しでも不安のある方はすぐに承諾しないよう注意しましょう。

ご相談者様が辞退すると今回の相続における遺言執行者は不在となりますが、必要であれば家庭裁判所に請求し遺言執行者を選任してもらうことも可能です。遺言執行者の請求ができるのは相続人、受遺者、債権者といった利害関係人のみですので、覚えておくと良いでしょう。

遺言書の内容を実現するためには煩雑な相続手続きを行う必要があり、専門知識がないと行き詰まってしまう可能性は非常に高いといえます。相続人だけで遺言書の内容通りに相続手続きを進めることは困難だと思われる際は、速やかに相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。

和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

 

和歌山の方より相続に関するご相談

2022年01月07日

Q:不動産を相続する場合の名義変更手続きについて司法書士の先生、教えてください。(和歌山)

和歌山で生まれ育った父が亡くなり、葬儀や遺産分割に関する話し合いを終えました。父が所有していた財産のうち、私は父が和歌山の不動産をいくつか相続することになりましたが、私は東京に住んでおり不動産を利用する予定もないため、不動産は売却する予定でいます。先日不動産屋へ相談へ行ったところ不動産の名義変更手続きが必要だと言われました。相続した不動産の名義変更手続きについて教えていただけませんか。(和歌山)

 

A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。

亡くなった方の遺産である不動産の所有権が相続人に移ったら、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ、すぐに売却する予定であっても名義変更手続きを行う必要がありますので、注意しましょう。名義変更手続きを行うことで、第三者に対してご自身が所有者であるということを証明することができます。

不動産を相続するにあたって必要な名義変更手続きの大まかな流れをお伝えします。

【不動産の名義変更手続きの流れ】

1.相続人による遺産分割協議

相続人全員が参加し、誰にどのように遺産を分割するか話し合う、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

2.名義変更の申請に必要な書類の収集

名義変更の申請には以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員分の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 相続関係説明図
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書 など

3.登記申請書の作成

4.法務局へ必要書類を提出

大まかな流れは上記のようになります。手続きがすべてスムーズに進めばよいのですが、中には相続人に行方不明者がいる、未成年者がいるなどにより専門的知識が必要となる場合や、遺産分割協議によりもめてしまうことも少なくありません。

特に相続財産のうち不動産が多い場合には分割が難しく、それまで仲がよかった相続人同士でトラブルになってしまう可能性があります。

相続において何かお困りの場合には専門家へ相談することもお勧めです。また、登記申請書の作成、法務局での手続き等申請に不安がある方はぜひ一度相続の専門家へご相談ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室では不動産の名義変更手続きをはじめ、相続に関するお悩みを多くお受けしております。相続に関する知識が豊富な司法書士が初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。和歌山にお住まいの皆様、和歌山で相続に詳しい事務所をお探しの皆様の親身になってご対応します。和歌山の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

 

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