2021年07月02日
Q:姉の子が代わりに相続人になる場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。 (和歌山)
司法書士の先生、はじめまして。私は和歌山に住む50代の主婦です。
両親も私と同じ和歌山市内で暮らしているのですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。父は遺言書を残していなかったので、相続人全員で父の財産について話し合いをしようと考えています。そこで問題なのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。父の財産を母と私、姉の子の3人で分けることになった場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか?教えていただけると助かります。(和歌山)
A:お姉様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の相続人がどなたになるのかは民法により定められており、常に相続人となる配偶者と各相続人の相続順位によって法定相続分の割合は異なってきます。相続人の順位と法定相続分の割合は以下の通りです。なお、第1順位の相続人がいる場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
【相続人となる者の順位】
・第1順位…子や孫(直系卑属)
・第2順位…父母または祖父母(直系尊属)
・第3順位…兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】
・配偶者と子や孫で相続
配偶者1/2、残りの1/2を子や孫で均等分割
・配偶者と父母または祖父母で相続
配偶者2/3、残りの1/3を父母または祖父母で均等分割
・配偶者と兄弟姉妹で相続
配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割
今回のケースですとお姉様のお子様はご相談者様同様、第1順位の相続人となるため、お姉様が相続人である場合と法定相続分の割合は変わりません。かりにお姉様のお子様が複数名いる場合には、お子様の法定相続分である1/4をさらに分割する形になります。なお、相続人同士で話し合い合意が得られるようであれば、法定相続分とは異なる遺産分割をしても問題はありません。
相続人や法定相続分の割合などは相続によって異なるため、ご自身で判断するのが難しい場合は早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
どの事務所に依頼すればいいのかお困りの方は、和歌山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた和歌山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年06月04日
Q:司法書士の先生に相談です。不動産の相続手続きを進めたいのですが、相続する不動産が遠方にある場合どうしたらよいでしょうか。(和歌山)
現在、和歌山に住む50代主婦です。先月和歌山市内の病院で父が亡くなりました。無事に和歌山の実家で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。母は既に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。父は和歌山にある実家の他に都内等にも複数不動産を所有していました。父は遺言書を残しており、和歌山の実家や他の不動産を私に相続するとの内容が記載されていました。
不動産相続の手続きは基本的に各地域の法務局で行う必要があると聞いたのですが、都内等遠方もある不動産相続手続きは和歌山の法務局でお願いすることはできないのでしょうか?(和歌山)
A:遠方にある不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きすることは可能です。
この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。
基本的に不動産相続手続きは、ご相談者様のおっしゃる通りその不動産の所有地を管轄する各法務局にて相続登記申請を行う必要があります。不動産を複数所有している場合は、不動産の所在地ごとに法務局を確認してお手続きを行います。従って、まずは法務省のホームページにて不動産の管轄は掲載されていますので、和歌山のご実家と都内などにある複数の不動産の所有地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。
不動産相続手続きの申請方法としまして、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、この3つのいずれかの方法がございます。
①窓口申請:実際に法務局にて窓口で申請する方法になります。こちらの方法の場合には各法務局へ行かなくてはなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局はオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産でも費用や所要時間の差はほとんどありません、パソコンに『申請用総合ソフト』をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間もそれ程かかりません。ただ、欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に対応する事が出来ないため時間と労力がかかる可能性があります。万が一、郵送申請をお考えの方は、不備がないよう注意しましょう。
不動産の登記申請には申請書の書き方等、厳重な決まりが多くあります。1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があり、各法務局とのやりとりが何度も必要となったり、申請自体をやり直さなければいけないなど、負担が大きくなる場合がございます。送付先の到着にミスがあってしまうと大変です。必ず簡易書留以上の方法で送付すること、されること、返信も郵送で受領されると思われますので、返信用封筒を同封しておきましょう。
相続のお手続きでは慣れない手続きが多くお困りの方もいらっしゃると思います。ご自身で進めることが心配な場合、面倒だと感じる場合には司法書士等の専門家に相談することも選択肢の一つです。相続などに関して少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、
和歌山相続遺言相談室では初回無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月10日
Q:遺言書に記載のない遺産が見つかりました。どのように手続きをすればいいのか、司法書士の先生に伺いたいです。
先月和歌山に住んでいた父がなくなりました。私は同じく和歌山在住の50代です。葬儀は滞りなくすませ、相続手続きを行っております。相続人は母と私と弟の3人です。父は心配性なところがあり、家族が自分の遺産を巡って争うことがあってはならないので、遺言書を残しておくと生前より言っており、遺言書通りに遺品整理を進めておりましたが、その途中遺言書に記載のない財産が見つかりました。財産は和歌山市内の不動産ですが、父も祖父より受け継ぎ、そのまま手付かずで、遺言書に記載することも忘れてしまったようです。このような遺産についてはどのように手続きをすればいいのでしょうか。(和歌山)
A:遺言書に記載のない遺産については遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない遺産については相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では遺産を相続人がどのように分割するかの話し合いを行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書に従って手続きを行い、不動産の登記変更にもこの遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書に定まった形式はなく、手書きでもパソコンでも可能です。内容を確認後、相続人全員の署名と実印の押印を行い、印鑑登録証明書を準備しましょう。
また、すでに作成された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている可能性もあります。相続財産が多く、把握しきれない場合には「遺言書に記載のない遺産の相続方法」とし、ひとくくりにして遺言書に記載する方もいます。文言はこの限りではありませんので、同じような内容の記載があれば、その記載内容に従って相続手続きを行いましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々多くのご相談をお伺いしております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室サイト名の無料相談へお越しください。和歌山近郊にお住いの皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄について詳しく教えて下さい。(和歌山)
和歌山在住の50代主婦です。和歌山市内の病院で先月に父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界したため、相続人は兄と私の2人のみです。先日、とある債権会社から父の借金返済に関する通知が送られてきました。借金の金額を見たところ、とてもではありませんがすぐに返済できる金額ではなく、とても困っております。どうにかならないかと思いネットで調べたところ、相続放棄という言葉が目に入ったのですが、相続放棄について詳しく知りたいと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。また、私の場合は相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(和歌山)
A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、一切の財産を受け取らないことをいいます。
この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があり悩んでいる方は少なくありません。相続放棄とは、簡潔にいうと相続の権利を放棄し被相続人の財産を一切受け取らないことを指します。相続が開始されると、多くの方は相続遺産を引き継ぐことに意識が向いてしまいますが、場合によっては相続財産を受け取ることによってご自身の負担が大きくなることもあります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担がなくなることがあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることでもらえる遺産もなくなりますが、借金の返済義務もなくなります。遺産相続を承認することでプラスの財産(預貯金、不動産等)以外にもマイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。その結果、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じてしまいます。
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人ではなかったことになります。他に相続人が存在した場合はその人たちだけで遺産分割を行うことになります。とはいっても相続人全員が相続放棄をしても被相続人の借金等の負債がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移るため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、相続放棄をした旨を予め伝えておくなどの配慮を払いましょう。また、ご家族が借金を抱えていることを相続する前から知っている場合、前もって相続放棄をしたいというご相談も多々見受けられます。しかし生前に相続を放棄することはできませんので注意しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年03月04日
Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)
和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。父は和歌山で暮らしていて、私は再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は再婚相手の方と会ったことがありません。今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。
ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。
今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。
もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、和歌山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。和歌山の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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