和歌山の方より相続放棄に関するご相談
2025年03月03日
Q:私のみ相続放棄希望です。それは可能なのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山市に住む父が亡くなりました。今は葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。相続人は、母と兄、私の3人になります。父の遺産を整理していると、プラスの財産だけでなく借金もあるようです。母と兄は和歌山に住んでいますが、私は都内に住んでいます。忙しくなかなか和歌山に帰れない上に私と兄はあまり仲が良くありません。今後の手続きのことも考え、私は相続放棄をしようかと思っています。私のみ相続放棄をすることはできるのでしょうか。その場合の手続きについても教えてください。(和歌山)
A:ご相談者様のみの相続放棄は可能です。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。ご相談者様のお父様は和歌山市にお住まいだったとのことですので、和歌山市を管轄する家庭裁判所でのお手続きとなります。
相続放棄の手続きには期限があります。相続放棄の申述期限は「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。この期限内に申述しなければ単純承認したこととなるため、ご注意ください。なお、相続放棄は一度手続きを行うと撤回することができないため慎重に検討するようにしましょう。被相続人に借金がある場合でも、相続放棄をした後にプラスの財産の方がはるかに上回ることが分かったとしても「相続放棄を撤回します」ということはできませんので、相続放棄をお考えの場合は遺産を全て把握した上で行うようにしましょう。
相続では、遠方にお住まいで相続手続きが困難な場合や相続人同士の意見が合わず話し合いが進まないなど、お困り事は多岐に渡ります。また、相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、早い段階で済ませておかなければならない手続きもございます。相続手続きでお困りの方は一人で悩まずに相続手続きの専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。
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