和歌山の方より相続放棄に関するご相談
2025年01月07日
Q:半年ほど前に亡くなった兄の家族が全員相続放棄したようです。妹の私も相続放棄できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
はじめまして。私は和歌山在住の40代女性です。
年の離れた私の兄は、成人する前に和歌山の実家を出てしまいました。兄は結婚して子供をもうけたらしいという話は一度母から聞いた覚えがありますが、私は兄と全くの疎遠でしたので、兄が和歌山を出てどんな暮らしをしていたのかまでは知りません。十数年前に両親が他界した際に、兄は一度だけ和歌山に戻ってきましたが、相続に関する最低限の話をしただけでした。
そんな兄が、半年ほど前に亡くなっていたことが分かりました。実は兄は借金を抱えていたようで、その債権者を名乗る人から私宛に連絡があったのです。借金を抱えていた兄は亡くなり、兄の家族は全員相続放棄をしたうえ、両親も祖父母も他界しているため、私が相続人として借金の返済をしなければならないということでした。
一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで兄の死を知ったばかりですし、ずっと疎遠だった兄の借金を私が弁済するのは納得いきません。私も相続放棄をしたいと思ったのですが、相続放棄の期限は3か月だと知り、愕然としています。司法書士の先生、私はもう相続放棄できないのでしょうか。(和歌山)
A:最近になってご自身が相続人だと知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合うと考えられます。
相続放棄をするか否かは、「ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に判断し、期限が過ぎる前に家庭裁判所に対して申述する必要があります。3か月という期間は、被相続人の死亡日から起算するわけではないというところがポイントです。
和歌山のご相談者様については、一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで、被相続人であるお兄様の死亡と、ご自身が相続人になることを知ったとのことでした。この時はじめてご自身のために相続が開始したとすれば、ただちに家庭裁判所にて相続放棄の申述を行えば、期限内に相続放棄することは十分可能だと考えられます。
相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所より相続放棄の照会書ならびに回答書が届きます。この照会書は、相続人自らの意思で相続放棄の申述をしたことが間違いないと確認するための書類です。この照会書が届いたら、同封の回答書に記入、署名押印をして、必ず期限内に家庭裁判所に返送しましょう。回答書が家庭裁判所に届き、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。以上が相続放棄の手続きの流れです。
相続放棄に関してご不明な点がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。和歌山のご相談者様お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドのサポートをご提供いたします。
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