和歌山の方より相続放棄に関するご相談
2022年11月02日
Q:相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(和歌山)
現在、和歌山の実家で父が一人暮らしをしています。母は3年前に亡くなっており、子供は私だけです。最近知人から、親に借金があったため相続放棄の手続きをしたという話を聞きました。私の父にも、今は畳んでしまいましたが商売をしていた頃の借金があるようです。しかし詳しい話は聞かせてくれません。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(和歌山)
A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。
遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心が集まりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。今回のご相談者様のように被相続人に借金がある場合は、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともなくなります。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をしましょう。
なお、今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄したいというニーズがあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
和歌山相続遺言まちかど相談室では地域に密着した相続の専門家が和歌山のみなさまをサポートさせていただきます。相続放棄は被相続人の借金の返済を避けるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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