相談事例

和歌山の方より遺言に関するご相談

2019年04月08日

Q:母の介護を条件に父から自宅の遺贈を受けた姉が母の介護をしない。(和歌山)

昨年、介護の必要な母を残して父が亡くなりました。私の姉は父母と和歌山市内にある父所有の自宅に同居していたため、父は、「姉が母の介護をすることを条件に、姉に自宅を遺贈する」という遺言書を残しており、父の死後、父の遺言の通り、姉が自宅の所有者となりました。しかし、その後、姉は自宅を出て一人暮らしをしてしまい、母の介護をしていません。このような場合、どうしたらよいでしょうか?(和歌山)

 

A:お姉様に介護をすることを請求して、それでも介護をしないときはお父様の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。

ご相談者様のお父様の「姉が母の介護をすることを条件に、自宅を姉に遺贈する」という遺言は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれます。そして、民法は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務(ご相談者様の場合は、「お母様の介護」)を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすること(ご相談者様の場合は、「お姉様にお母様の介護をするように請求すること」)ができると定めています。

さらに、もし相当の期間内に義務の履行がないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。

ただし、遺言が取り消されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。

負担付遺贈は、負担の内容によっては遺贈を受ける方にとっては大きなものとなることがあり、後々、その負担が履行されなくなってしまうこともあります。負担付遺贈を遺言の内容として考えている方は、生前に、遺贈を受ける方と負担の内容についてよく話し合っておくことが必要でしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の様々な事情を伺ったうえでの最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、和歌山市近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別