和歌山の方から遺言書についてのご相談
2020年01月14日
Q:母は寝たきり状態なのですが、遺言書を残すことはできますか?(和歌山)
私には高齢の母がいるのですが、長い間、和歌山市内の病院に入院をしています。主治医からは、母はもう長くはないと言われており、母も承知しております。母は、まだ意識のあるうちに遺言書を残しておきたいと考えているのですが、どのような方法で遺言書を残したらよいのでしょうか。母は寝たきりの状態で、病院から出ることが出来ないのですが、遺言書を残すことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:寝たきり状態でも遺言書を残すことは可能です。
ご相談者さまのお母様は寝たきり状態とのことですが、お母様が病床でも意識がはっきりしており、ご自身で遺言書を作成した日付と遺言の内容と氏名を自書し押印できる状態でしたら、今すぐ自筆証書遺言を作成することはできます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お母様が自書せずとも、ご相談者様自身がパソコンで作成した表やお母様の預金通帳のコピーを添付するやり方でも作成することができます。
なお、お母様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが困難な場合は、公証人にお母様が入院している病院まで出張していただき、公正証書遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の心配がなく、自筆証書遺言のように家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。よって、お母様の相続手続きを滞りなく進めることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能になり、保管された遺言書につきましては相続開始時に家庭裁判所による検認は必要ありません。)
公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人と公証人に遺言書を作成する時に立ち会ってもらうのですが、その時にお母様の病床に来てもらう必要があります。日程の調整等に時間がかかる可能性があるため、注意が必要です。公正証書遺言を作成する前にお母様の病状が悪化してしまい、遺言書自体を作成できなくなってしまってはお母様が思う財産の分与を行えなくなるかもしれません。証人は司法書士などの専門家に依頼することもできますので、早急に作成したい場合には専門家に相談する事をお勧めいたします。
たとえお母様の病状が悪化しても、意識がはっきりしていれば、「危急時遺言」を作成することができます。危急時遺言とは、3人以上の証人に立ち会ってもらい、お母様がそのうちの1人に口頭で遺言の内容を伝え、その人が筆記、遺言書と他の証人に読み聞かせ(または閲覧させ)各証人が署名・印をするという遺言書の作成方法です。しかし、危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、一定の期間内に家庭裁判所の了承を得ないと遺言自体の効力を持たないなどのルールがありますので、万が一の場合は、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
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