相談事例

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2019年03月07日

Q:法改正による遺言書の作成の変更点について(和歌山)

60代も後半に入り、そろそろ自分の将来についての準備をしておこうと遺言書の作成を検討しています。昨年、相続に関する法改正がありましたが、遺言書に関しても改正がありますか?(和歌山)

 

A:自筆証書遺言での遺言書作成についての改正がありました。

昨年の法改正により、自筆証書遺言についての改正がなされ、2019年1月13日より施行されています。今までは、全文を自筆により作成する事が自筆証書遺言として定められていましたが、財産目録に関してはパソコンで作成をしたもの、もしくは通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、添付をする場合には偽造を防止するために添付資料にも署名押印をするようにしましょう。

2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管に関する改正が施行されます。この改正により、今まではご自身で保管をしていた自筆証書遺言が、申請をする事で法務局で保管してもらえる事になります。法務局で保管をされた遺言書は、実際に相続が発生した際、家庭裁判所での検認をする必要がなく相続手続きを進める事が可能になります。

この度の法改正では自筆証書遺言に関する緩和がありましたが、遺言書作成については専門家へと依頼をし、法的に有効である内容で遺言をのこす事をお勧めいたします。家族のためにと書いた遺言書が、必要事項が抜けているために無効であったという事も考えられます。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、改正後の自筆証書遺言の作成に関するご相談も随時お受けしております。将来の為の大事な選択になりますので、ご相談者様の最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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