不動産の売却と譲渡所得税
不動産を売却する際に発生する所得に所得税と住民税が発生します。
不動産を売却した際の所得に対して発生する税金を譲渡所得税といいます。不動産購入時より高い価格で売却した場合に差額に対してかかります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、下記のように計算します。
売却価格-(購入価格+※購入時の経費+※売却時の経費)=譲渡所得
※購入時の経費とは
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税
※売却時の経費とは
- 仲介手数料
- 売却するにあたり必要な広告費
など
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は下記の表の通り、不動産の所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得、5年を超えていない場合には短期譲渡所得の区分で変わります。所有期間の判断基準は不動産を売却した都市の1月1日の時点で5年を超えているか否かによって決まります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
譲渡所得税の軽減方法は?
不動産購入時の経費と、売却時の経費を漏れなく計算することです。経費を漏れなく計算することによって譲渡所得の金額が低くなりまますので当然、節税につながります。
相続よって取得した不動産を売却する場合は、被相続人が不動産を所有していた期間と購入価格の取得費を引き継ぐ事が可能です。これも節税につながります。
他、以下の要件を満たしている場合は、相続税の取得費加算の特例を適応できます
- 相続によって財産を取得した者であること
- 財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
この特例は相続税の一部を「不動産を取得した際の経費」として加算することができ、所得譲渡益を抑えられます。結果、節税につながります。
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