遺産相続における不動産の名義変更についてご説明いたします。
不動産を相続する場合は、登記簿謄本に書かれている所有者の名義を亡くなった人から相続人に書き換えす手続きが必要です。
土地の所有者がきちんと登記されていないと、国が公共事業を進められず所有者不明の土地が放置されてしまい、大きな問題となっております。その問題を解決するために、法改正が行われることになり、相続登記の申請義務化が2024年4月1日に施行予定です。
義務化が施行されると、明確な期限および10万円以下の過料が科せられる罰則が設けられます。施行は2024年からとなりますが、それ以前の相続で発生した相続登記も対象となります。数年前に不動産を相続したが登記の手続きを終えていないという方は、法改正前に諸手続きを済ませておくと安心です。
不動産の名義変更を行う際は、当該不動産の所在地の管轄の法務局で手続きをします。
しかし、離れた場所の土地である場合等で時間がなくお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室でオンライン登記申請での名義変更手続きでお手伝いをさせていただく事が可能なので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
不動産の名義変更とは?について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。