不動産名義変更の主な手順
相続による不動産の名義変更の主な手順についてご説明いたします。
相続が開始されましたら、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する必要があります。相続による不動産の名義変更をする場合、相続人全員の遺産分割協議が決まり、遺産分割協議書が完成しているのが前提となります。
個人の判断に任されていた相続登記が2024年4月1日に義務化されます。法改正以前の相続で取得した不動産にも適用され、手続きを行わず放置をしていると罰則を受ける場合がありますので、相続での不動産の名義変更は、速やかに行いましょう。
不動産の名義変更の主な手順
不動産の名義変更の大まかな流れをご紹介します。
- ①相続人を確定
被相続人の戸籍謄本を出生~死亡までを集め、その戸籍謄本により相続人を明らかにします。
収集した戸籍の中に、本来あるはずの戸籍が無いと法務局で受付をしてもらえません。改製原戸籍等も全て必要があります。 - ②相続財産調査
相続の対象となっている不動産を特定します。不動産の情報(登記簿謄本)は主に法務局や市町村役場に存在します。分筆が複雑になされている場合があるので注意が必要です。 - ③遺産分割協議書
相続による、不動産などの所有権移転登記をする際には、遺産分割協議書が必要になります。有効な内容の遺産分割協議書でない場合、法務局によって補正が入り書き直しが必要になってしまったりと手間とお時間がかかりますので、法的なルールに則った遺産分割協議書を作成しましょう。 - ④不動産の登記申請
必要な書類をすべて揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請には二つのパターンがあります。 一つ目が、自分で申請を行う場合です。法務局の窓口で申請書を作成する事もできます。その際には相談などが行えるので分からないことがあった時などは効果的でしょう。 - 二つ目は司法書士が不動産の登記申請する場合です。司法書士はオンラインでの申請が可能ですのでメリットとしましては、手続きが円滑に進みます。
- ⑤登記識別情報(権利証)取得
登記が完了するのは申請してからおおむね1~2週間です。法務局に出向き、登記識別情報を受け取りに行きましょう。
自分で申請した場合には権利証が一枚発行されます。
司法書士に依頼した場合は、司法書士が権利証とその他の資料を製本しまして内容を説明させていただき譲渡します。
手続きの詳細
登記申請に必要な書類は、遺産分割の協議内容によって異なっていきます。
①法定相続人が一人の場合や法定相続分で相続をする場合
①相続する不動産の固定資産税評価証明書(東京23区の場合には都税事務所で発行します)
②被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
③法定相続人全員の現在の戸籍謄本
④法定相続人全員の住民票
②遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
①相続する不動産の固定資産税評価証明書(東京23区の場合には都税事務所で発行します)
②被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
③法定相続人全員の現在の戸籍謄本
④法定相続人全員の住民票
⑤法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
⑥遺産分割協議書
登記の申請
登記の申請は、登記申請書と上記にあります必要書類すべてを揃えてその不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。提出した書類に不備などがなければおおむね1、2週間で登記は終了し、不動産の名義変更の手続きが完了します。登記の申請の際には登録免許税の支払いが必要になります。必要となる税金は、固定資産税評価証明書に記載の不動産価格に税率である1000分の4を乗じた価格となります。例えば、評価額が3000万円の不動産の場合には、税率が4/1000ですので、12万円が登録免許税となります。計算する際には注意しましょう。
不動産の名義変更とは?について
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