限定承認の手続きの流れ
ここでは限定承認の手続きの流れについて、ご説明いたします。
1:家庭裁判所に対し、限定承認の申立をする
限定承認を行う場合は、相続放棄をする場合と同様に、被相続人が死亡した事を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。また、3か月以内に相続内容を決定できない場合には、その期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることで、3か月の熟慮期間を延長できる場合もあります。
限定承認の申述については、相続人が2人以上の場合、相続人全員が合意をしたうえで、行う必要があります(相続放棄した者は除く)。つまり、相続人全員が限定承認をすることに合意していなければ、申述手続きは行えないのです。
申述に必要な書類は主に下記のようになります。
【添付書類】
- 申述書
- 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
- 申述人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 当事者目録
- 申述に必要な添付書類
※この他にも、申述人の構成によって、追加で必要となる書類が存在します。
2:請求申出の公告・催告
限定承認を行った場合、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算する事になります。清算するにあたって、負債金額及び債権者を明白にする必要があるため、限定承認を申述した相続人は、申述が家庭裁判所に受理された日から5日以内に、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行う必要があります。
これは、「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」と言う旨の公告です。
共同相続である場合には、裁判所から、相続財産清算人が選任されます。選任の告知をされた場合、告知をされてから10日以内に公告手続きを行う必要があります。
どちらの場合においても、債権者であることが既に判明している者については、個別の申出をする必要があります。
また、公告に定められている期間(2ヶ月以内)に、申出をしなかった債権者があり、また、その債権者について、限定承認をする者が知り得なかった場合については、限定承認によって相続財産を清算した後に残った、残余財産を用いて、精算する事になります。
※公告には、期間内に請求の申出がない場合には、その債権が弁済から除斥される旨を付記する事が必要です。但し、既に債権者であると判明している者については、弁済から除外する事は出来ません。
公告の申込・掲載について
最寄りの官報販売所にて行う事が可能です。また、官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等といった方法で申し込むことも出来ます。
公告の掲載については、公告の申込みから7日程度、費用としては4万円~5万円程かかります。
【公告期間内(2か月)に行うこと】
Ⅲ.財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)
相続人が2人以上いる場合、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されます。また、選任された相続財産清算人は、精算の手続きをするための口座の開設し、相続財産についての管理を行う必要があります。
Ⅳ.相続財産の換価
被相続人名義の口座がある場合、限定承認の審判書を使用して、被相続人名義の口座から、財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座の解約をします。
また、相続財産の中に不動産がある場合には、相続財産清算人が裁判所に対し、不動産競売の申立を行うことで、その不動産についての換価を行います。
しかし、不動産の換価にあたって、第三者が不動産を競落してしまう可能性もあり、仮に競落されてしまった場合には、相続人がその不動産に住み続ける事が困難になります。
もし、その不動産に住み続けたい、もしくは手元に残したい、と言う場合には、家庭裁判所に対し、鑑定人の申立を行うことで不動産の競売手続きを停止させ、相続人が優先的に不動産を買い取る事も可能です。
※相続人が、その不動産を買い取れる程度の生命保険や資産を持っているような場合、この様な方法で不動産を手元に残すことができます。
【公告期間後に行うこと】
Ⅴ.配当弁済の手続き
公告の期間後、相続財産清算人は債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行うことになります。
万が一、利息制限法を超える利率で貸付を行っている債権者が存在した場合、利息制限法に沿った利率で再度清算し、債務が残った場合にはその額の割合に応じた配当します。また、過払金が発生した場合については、過払金の返還請求を行うことになります。
Ⅵ.残余財産の処理
債権届出期間に申し出をしなかった債権者や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合、これらの債権者については、残余財産のみでの弁済を受けることになります。
そのため、限定承認をした相続人は、残余財産を残し、上記のような場合に備えることが必要です。
限定承認とは?について
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