遺言のメリット
遺言書を残すことのメリットについてご説明いたします。
遺産分割協議が不要(トラブルの回避)
遺言のない相続の場合、相続人は遺産の配分について全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書を作成し、全員が印鑑を押す必要がありますので、全員の合意がないと遺産分割ができません。
特に相続人が多い場合や、相続人同士の関係があまり良好でない場合は、全員の意見を一致させるのは難しくなります。また、一生のうちでも遺産相続など大きな金額が動くことはそうそうないことですから、相続人同士の関係が良好であってもトラブルが起こるケースも少なくありませんし、本来法定相続人ではない人(子供の配偶者や、親など)まで口を出してくることもあります。
遺言書がある相続の場合、基本的に遺言書の通りに遺産分割が行われるので、相続人は遺産分割協議をする必要がありません。
自分が好きなように遺産を分けられる
特定の人にだけ多く遺産を渡したい、遺産を慈善団体などに寄付し社会貢献したい等、遺言書を作成すれば、自分の希望通りに遺産を配分することが出来ます。 逆に、そのように遺産を配分するには遺言書を作成していないと実現は難しくなります。
- 配偶者である妻に、全て相続させたい
- 遺族になる人と関係が良くないので、遺産を渡したくない、特定の団体に寄付したい
- 老後の世話をしてくれた子供に多めに遺産を残したい
- 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
遺留分に注意
相続人には、法律によって遺留分(本来もらえるはずの法定相続分の半分程度を、家庭裁判所に申し立てることによって取得することが出来る権利)を主張する権利が認められています。
特定の人にだけ遺産を譲ったり、特定の人にだけ配分を多くするといった内容の遺言書を作成する場合には、遺留分について考慮する必要があります。
遺言書作成について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。