3種類の遺言について
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。ここでは、これらの遺言書の作成方法やメリット・デメリットについてご説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、思い立ったらすぐにでも作成できる遺言です。紙とペン印鑑があれば作成できます。遺言内容を記入し、日付、氏名を書いて捺印すれば完成です。ただし、全て自筆で書く必要があり、パソコンや代筆での作成は認められません(平成31年1月13日より財産目録については、自書でなくてもよいことになりました)。また、用紙についての指定はありません。
手軽で簡単に作成できる遺言ですが、比較的改ざんなどがしやすく、遺言書に不備があった場合に無効になってしまったり、遺言書自体が発見されない可能性もあるなどのリスクがあります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が掛かからない
- 時間が掛かからない
- 遺言内容を誰にも知られることがない
- 遺言書を書いたこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されないままになってしまう可能性
- 遺言内容が確実に執行されるとは限らない(不備、違法性、改ざんの可能性)
- 開封時に家庭裁判所での検認が必要(検認をしないと過料が発生する)
公正証書遺言とは
自筆証書に比べ費用も時間もかかりますが、最も確実に遺言を執行できるのが公正証書遺言です。公証人役場で、2人以上の証人立会いのもと、遺言書を作成する方法です。
遺言書を筆記するのは公証人です。遺言者は公証人役場で遺言の内容を話します。そうして作られた書面は本人と証人が遺言内容が正確に筆記されているかを確認します。内容に問題がなければそれぞれの署名・捺印をして、最後に公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記入、封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印します。この方法で作成された遺言書にはまず捺印や日付等の不備はありませんし、公証人によって内容に違法性や無効がないことが確認されていますので、確実に自分の遺言を執行してもらえます。また、遺言の原本は公証役場が保管しているため、改ざんなどの心配もありません。
もし遺言者が耳が不自由等の理由で会話でのやりとりが難しい場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
公正証書遺言作成時の立会人には、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、 受遺者にあたる人物はなることができません。
公正証書遺言のメリット
- 確実に遺言を残すことが出来る
- 家庭裁判所の検認は必要ない
- 遺産分割協議が不要なため、相続手続きがスムーズに進む
- 紛失や改ざんの心配がない
公正証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる
- 公証人と2人の証人が遺言の内容を知ることになる ※証人にも守秘義務が求められます。
- 内容の変更などに手間がかかる
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書です。公証役場で作成しますが、遺言内容は証人も内容を知る事はありません。
遺言内容を誰にも知られることはなく、公証役場で作成するため紛失等の心配もありませんが、自筆証書遺言同様に開封する際には家庭裁判所で検認の手続きが必要ですし、もし内容に不備や違法性があった場合などは遺言が執行されない可能性もあります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を秘密にできる。
- 紛失や改ざんの心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 開封時に家庭裁判所での検認が必要
- 遺言を残した事自体は秘密にできない
- 遺言の内容によってはトラブルの発生や無効の可能性がある
危篤時遺言
基本的には上記の3つの遺言書のうち、どれかを選んで遺言を残すことになりますが、この他に特別な遺言方式として、危篤時遺言という遺言もあります。
しかし、危篤時遺言はこれはあくまでも緊急的な遺言書の作成方法です。遺言残すなら、本人に判断力が十分あり、はっきりとした意識状態の時に作成することが望ましいことです。
遺言書作成について
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