相続人に不在者がいる場合の遺産分割について
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、相続人の中に行方不明等の不在者がいるにも関わらず、手続きを行わずに、一部相続人のみでなされた遺産分割協議は、無効とされてしまいます。
そのため、相続人の中に、行方不明者や不在者がいる場合は、下記のいずれかの手続きを行い、その後に遺産分割を進めていくことが必要です。
1)失踪宣告後、遺産分割協議をする
2)不在者の財産管理人を選任し、そのうえで遺産分割協議をする
※どちらの場合についても、家庭裁判所を利用することになります。
1)失踪宣告をしてから、遺産分割をする場合
行方不明者が従来の住所を去ってから7年以上、もしくは戦争や遭難などの危難によって1年以上、生死不明の状態である場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことが出来ます。
失踪宣告の申し立てが認められると、行方不明者は死亡したものとみなされます。ただし、失踪宣告が認められた行方不明者の死亡したとみなされる日については、従来の住所を去ってから7年以上経過した場合なのか、危難に遭遇したことによる1年以上の生死不明なのかによって、それぞれで異なることになります。
従来の住所を去ってから7年以上経過した場合、その人物が生存していた事が確認された最後の日から7年を経過した時点が、死亡したとみなされる日となっています。また、危難に遭遇した場合については、危難の遭遇時点が死亡日とされます。
注意点として、失踪宣告をすると、行方不明となっている人物については死亡したとみなされますが、その行方不明者が本来持っていた相続権が失われることはありません。
よって、不在者となっている相続人に対する、失踪宣告の申し立てが認められた場合は、遺産分割協議を、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人を含め、全員で行うことになります。
例えば・・・
被相続人:A
Aの相続人:B、C、Dがいたとします。
相続人C、Dが、8年前に死亡した被相続人Aの遺産分割を行おうとしましたが、相続人であるBが10年以上前から行方不明(危難の遭遇によるものではない)となっていたため、失踪宣告の申し立てを行うことになりました。
そして、失踪宣告の申し立てが認められ、Bは7年前に死亡したものとみなされます。
しかし、Bが死亡したとみなされる時期は、7年前であるため、Aの相続発生時点よりも前であるといえます。もし、Bに子供がいたとすれば、Aの相続財産をBの子供が代襲相続することになるため、Aの遺産分割協議については、C・DとBの子供が参加することになります。
このような場合以外にも、失踪宣告をしたことにより発生する法律問題は、多数考えられますので、失踪宣告後の相続人が誰であるのかについては、注意が必要です。
2)不在者財産管理人を選任してから、遺産分割をする場合
相続人が従来の住所を去ってから7年以上、もしくは戦争や遭難などの危難によって1年以上、行方不明である場合については上記の対応が出来ますが、それらの期間が経過していない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらうことで、遺産分割が行えることになります。
不在者財産管理人は、行方不明となっている相続人に代わり、遺産分割に参加する事が可能で、行方不明の相続人に代わって、財産の管理を行うことになります。
上記のように、もし相続人の中に行方の分からない不在者がいたとしても、法的手段をとることで、止まっていた遺産分割を進める事ができます。しかし、上記の手続きを行わなければ、被相続人の相続財産を分割することが出来ず、相続手続きを完了することが出来ません。
どちらの場合についても、裁判所へ提出する書類の作成が必要となりますので、上記について詳しく知りたい方、不在者がいてお悩みの方は、相続手続きに強い、和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。どのような相談でも丁寧にご対応させて頂きます。
遺産分割(協議分割)について
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