遺産分割の方法について
遺産分割の方法は大きく分けて、現物分割・代償分割・換価分割の3つになります。これは、法定相続のみではなく、遺産分割協議の場合にも当てはまる、遺産分割の際の基本的な方法となりますので、以下の説明をご参考にして下さい。
現物分割
現物分割とは、A土地は妻、B建物は長男、預貯金は長女、といったように、個々の遺産について、そのまま(現物で)分割する方法を指します。
遺産分割の際に、現物分割を用いると、遺産そのものを、そのままの形で残すことが出来ますが、1棟の建物を2棟に分割しなければならない場合や、狭小な土地を細分化して分割する場合など、各相続人に対し公平に遺産分割をすることが困難なケースもあるため、代償分割等を併用して、公平な遺産分割を目指すこともあります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(遺産)を相続する代償として、その相続人の固有資産の中から、金銭等を他の相続人に対し支払うことで、公平に遺産分割を完了させる方法を、代償分割と言います。
例えば、相続人はA・Bのみであり、被相続人の相続財産が土地のみであった場合に、「被相続人の土地全てについては、Aが単独で相続する」とすると、AとBの間に不公平が生じてしまいます。
しかし、「Aが被相続人の土地を単独で相続するが、その代償として、AはBに対し、A所有の金融資産を一部分割する」と言った遺産分割を行うことで、AとBの間での不公平を解消出来る可能性があり、このようなケースでは、代償分割が有用であると言えます。
また、遺産分割時に代償金の原資が不足している場合には、代償金を分割払いにすることも可能ですが、代償金を滞りなく支払うために、特定の財産を相続する相続人は、計画的に資金を確保しておく必要があります。
換価分割
換価分割とは、被相続人の不動産等の遺産を売却し、金銭に換価した後、得た金銭を相続人同士で分割する方法を指します。
分割することが難しい、土地・建物がある場合、そのままの形では相続はせず、それらを売却し、現金化することで、遺産分割をよりスムーズに行える場合があります。
このような場合、換価分割は有効な遺産分割の手段であると言えますが、分割する不動産に、現に住んでいる相続人がいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合は、換価分割を選択することが難しいと言えます。
また、換価分割を行う際には、被相続人の遺産を処分する事になりますので、処分費用や譲渡取得税等についても、相続人同士で考慮する必要があります。
協議分割を行いたいが、遺産分割の方法が分からない方や、相続手続きについて疑問等がある方は、まずはお気軽に、和歌山相続遺言まちかど相談室にご連絡ください。専門家として、素早く対応させていただきます。
遺産分割(協議分割)について
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