改製原戸籍とは?
戸籍法は、これまでに何度も改正が繰り返されています。
改正後の戸籍は様式が変更されたりします。改正前の戸籍を「改正原戸籍」といいます。 読み方は「かいせいげんこせき」といいます。また近年では、戸籍のコンピュータ化が進んでおりほとんどの自治体ではコンピュータ化されています。改正後の改製原戸籍と区別するために平成改製原戸籍と呼ばれることもあります。
なぜ改製原戸籍の説明をしているかというと相続の手続きにおいては、被相続人の改正原戸籍もすべて必要になります。
それでは改製原戸籍の歴史を確認していきましょう。
改正原戸籍の種類の主な特徴
明治31年式戸籍の概要
・戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成される
大正4年式戸籍の概要
・「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる
・戸主の事項欄に記載
昭和23年式戸籍の概要
・戸籍の単位が「家」から「家族へ」変更される
・「戸主」が「筆頭者」に変更
・身分呼称の廃止
平成6年式コンピュータ戸籍の概要
・戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになる
・横書きA4サイズの書式に変更
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