最初の手続きと期限のある手続きに関して

被相続人がお亡くなりになられたときが相続の始まりとなります。
残されたご遺族の方々にとっては心身ともに大変つらい時期ではありますが、相続というものの性質上、相続の諸手続きには期限があるものが数多く存在します。そして期限については事案によって異なっていきますのでよく確認が必要です。
そうした中でこのページでは、相続が開始してから初めに行っていただく手続きと、期限のある手続きについてご説明させていただきますので是非ご確認ください。

 

①最初の手続き:死亡届の提出について

被相続人が亡くなってから7日以内に提出すること

死亡届には医師の死亡診断書を添付し提出します。

その後、被相続人の戸籍を収集し、相続人(相続をする権利がある人)を確定していく相続人調査、そして次に金融財産(現金、預貯金、証券等)、不動産、動産等の相続財産を明らかにする財産調査という流れで作業を進めていきます。

 

②相続放棄・限定承認の申述について

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内

財産調査で明らかになった遺産について、相続方法の決定を行います。
相続放棄とはすべての相続を放棄するという方法です。
限定承認とはあまり一般的には使われていない手続きであり難易度が高い印象を受けますが簡単に言うと一部のみを相続するという方法です。

相続放棄と限定承認の申述は、期限を過ぎてしまうと単純相続したことになってしまいますので注意しましょう。

 

③準確定申告について

相続の開始を知ったときから4ヶ月以内

高額な医療費をお支払いしていた場合、賃貸等の収入を得ていた場合、2か所以上から給与を受けていた場合、年収が2000万以上の場合等、他にも数々の該当事由があります。そしてこのような事情に当てはまる際には、翌年に確定申告の必要がある場合があるので相続人全員が共同で被相続人の確定申告を行わなければいけません。
計算期間についてですが、その年の1月1日から死亡日までとなります。

 

④相続税の申告について

被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内

注意していただきたい点は相続税の申告の期限を過ぎてしまうと債務の控除が受けられなくなります。延滞税、無申告加算税、重加算税等もかかってしまいますのでお気を付けください。

 

 

相続の基礎知識についてについて

 

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