寄与分とは
寄与分とは
寄与の度合いで法定相続分を超えて得た相続財産のことを、寄与分と呼びます。寄与分は被相続人の財産に対し、その維持や増加に特別な貢献(寄与)をした相続人にのみ認められる制度です。特別な寄与が認められる相続人がいた場合については、民法の規定する法定相続分に寄与の相当額をプラスして、遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続の原則はあくまで法定相続分であるため、寄与分については法定相続分の制度の重大な例外とされています。そのため、寄与分が認められるのは、民法上、一定の場合のみであると定められており、寄与分の請求をする際には、次に挙げる事例にあたるかの確認をするとよいでしょう。
寄与分が認められる事例
- 被相続人が経営する事業に貢献し、財産の維持・増加を行った。
- 被相続人に対し、療養看護をすることで、財産の維持・増加を行った。
- 被相続人に対し、生活費・医療費を渡すことで、財産の維持・増加を行った。
寄与分の請求には、上記のいずれかの内容に該当する貢献をし、被相続人の財産の維持・増加を行うことが必要であるとされています。請求する場合には、請求するための定められた条件や、寄与分にあたるもの・あたらないものを判断し、相続人の間で主張することが必要です。また、被相続人と親子関係にある者や配偶者など、被相続人の扶養義務がある者による寄与は、扶養義務の範疇であるのか否かが争点となるため、専門家の意見を仰ぎ、正しい判断をする必要があります。
寄与分の制度は、遺産分割の際に相続人の間で、不公平が生じることを防ぐために存在していますが、寄与分の主張をした結果、相続人同士で紛争に発展することも多く、紛争によって遺産分割協議がうまくいかなければ、調停を行う必要もでてきます。
また、寄与分を主張しなければならない場合には、証拠となりえる資料を揃える必要や、法律上の知識が必要となりますので、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお電話・ご相談ください。
遺産相続に強い専門家が親身に対応させていただきます。
その他相続人の権利にについて
相続の基礎知識についてについて
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
- 詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。