戸籍について
相続が開始されましたら、初めに行う手続きが相続人の確定(相続をする権利がある人)の作業です。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、相続関係の内容を確認する必要があります。
戸籍には「戸籍謄本」というものと「戸籍抄本」の2パターンがあります。正式名称は戸籍謄本の方が「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本の方が「戸籍個人事項証明書」です。名前が似ているので分かりずらいとは思うのですが、 謄本は戸籍の家族全体の写し、抄本は一人だけの戸籍の写しとなっていますが、相続手続きにおいては一人だけの戸籍を見ても全体が見えてこないと思うので、基本的には謄本を使用しましょう。注意していただきたいのは被相続人の一連の戸籍については「謄本」でなければいけません。相続人の戸籍については抄本でも使える場合があるのですが謄本に比べ使い勝手が悪い可能性があるので初めから謄本を使用しましょう。
戸籍の種類
戸籍には現在戸籍、除籍、改正原戸籍「かいせいはらこせき」という全3種類の戸籍が存在します。
現在戸籍は、その名の通り現在取り扱われている最新の戸籍で、一般的な手続き(パスポート申請等)で役所に請求する戸籍は、この戸籍です。
除籍と改製原戸籍については、下記に詳細がありますのでご参照の方お願いします 。
相続手続きにおいては、被相続人の現在戸籍、除籍、改正原戸籍すべてが必要になりますので注意してください。
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