みなし相続財産について

相続人は被相続人の死亡によって、財産等を相続することとなります。

その中でも、被相続人が生前に所有していた財産ではないが、被相続人の死亡によって発生した財産のことを「みなし相続財産」と言います。

みなし相続財産については、被相続人が生前に所有していた財産でないものの、それを相続財産とみなすことで、相続税としての課税対象とされています。

みなし相続財産は、民法上での相続財産には当たりませんが、相続税法上では相続税の対象となります。
被相続人の死亡が原因で発生した財産が対象となるため、生前に所有していた財産と混同しないための注意が必要です。

みなし相続財産については、税金の種類が複雑な面もありますので、次の例を参考にして下さい。

 

生命保険金について

課税対象としての支払いについては、保険金の受け取り人が誰であるのか、保険料の負担者が誰であったのかによって、支払う税金の種類が異なります。

  • 相続税…保険料の負担者が被相続人であり、保険料の受取人が配偶者と子供の場合
  • 贈与税…保険料負担者が配偶者であり、受取人が子供の場合
  • 所得税…保険料負担者も受取人、どちらも配偶者の場合

また、被相続人が自分に対してかけた生命保険の受取人を自分自身にしていた場合、保険金は被相続人の財産として相続財産の中に数えられることになります。

 

死亡退職金について

被相続人の会社から支払われる死亡退職金は、被相続人の生前の財産ではないものの、被相続人の死亡を原因として受け取りが発生するため、「みなし相続財産」として扱われます。

 

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産として扱われます。以前は課税対象ではありませんでしたが、それを利用することで、相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われるケースがあったため、現在ではみなし相続財産として扱われることとなりました。

 

相続開始前3年以内に贈与された財産

死亡する直前に財産を贈与することで、相続税について対策をするのを防ぐ目的で定められました。

 

相続の基礎知識についてについて

 

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