相続財産について

相続財産とは相続人の相続対象となる財産を指します。相続財産は被相続人が生前に所有していた財産が対象とされ、不動産や預貯金・有価証券などが代表的なものとして挙げられます。
また、被相続人が生前に所有していた財産ではないものの、被相続人の死亡によって発生した財産を相続人が取得する場合については、民法上の相続財産には該当しませんが「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。

みなし相続財産について

また、相続財産は相続人にとって利益になるものだけではなく、被相続人が残した借金・債務なども、相続財産の対象となります。よって、相続が開始され、借金などのマイナスの財産が多いことが判明した場合には、相続放棄などを考えることも必要です。

相続方法の決定について

ここでは、相続人にとってプラスになる財産とマイナスになる財産、判断が難しい財産についての解説をいたします。

 

プラスになる財産について

不動産、現金、預貯金、株式、債権(売掛金や貸付金)、その他の動産(自動車、機械、美術品など)が挙げられます。

 

マイナスになる財産について

住宅ローン、金融機関からの借入れ、友人や知人からの借金等の債務が挙げられます。

 

判断の難しい財産について

会社を経営していた場合

株式会社は株主によって所有されているため、株式会社そのものは相続財産にはなりません。 しかし、株式は相続財産となるため、被相続人が所有していた株式を、相続人が相続する場合は、実質的には会社を相続するのと同じような意味であるといえます。

会社の経営においては財産と負債が複雑に絡み合っている場合が多く、相続財産として会社を相続することが、相続人にとってプラスになるのか、マイナスになるのかの判断が難しくなります。また、被相続人が亡くなった翌年に確定申告が必要な場合には、相続人が(被相続人が死亡してから4か月以内に)準確定申告を行う必要があります。

 

被相続人が連帯保証人になっていた場合

相続開始の時点で債務額が分かっている場合は、その相続財産についてはマイナスの財産であると確定することができます。
しかし、相続開始時点では債務者が返済を行っていて、支払の請求が連帯保証人の被相続人に請求が来ていない場合は注意が必要です。相続人は連帯保証人としての立場を相続することになるため、主債務者が債務履行を怠った場合には、将来支払い義務が発生する可能性があります。

 

借家に住んでいた場合について

賃料の支払い義務(未払いを含む)が相続対象となります。

 

借地権を持っていた場合について

地代の支払い義務(未払いを含む)が相続対象となります。

 

相続の基礎知識についてについて

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別