特別受益とは

特別受益について

民法第903条に、「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」と定められています。
これは、特別受益に該当する被相続人からの贈与や遺贈ある場合の、具体的相続分の計算について記載したものになっています。

特別受益については、相続人同士での相続分の不平等を減らす事を目的としていますが、遺産分割を進めていく中で主張すると、紛争に発展しやすいものです。紛争をなるべく回避するためにも、相続人同士で事前にコミュニケーションを取り、遺産分割の内容や特別受益についてのすりあわせを行うことが必要となります。

特別受益を考慮した遺産分割

遺産分割協議では、法定相続分に基づいた遺産分割で終えるものに限らず、相続人が法律に定められた権利を主張することで行われる、「特別受益」を考慮した遺産分割もあります。

特別受益を考慮した遺産分割では、特別受益の持ち戻しを利用します。被相続人から遺贈財産の一部を事前(生前)に受け取っていた相続人がいる場合、受け取ったとされる財産や利益を評価し、被相続人の遺産総額に加えて遺産分割を行います。(既に消費されたものを含む)

遺産総額と特別受益の合計金額をみなし相続財産として扱い、そのみなし相続財産を、法定相続分に応じて分割しますが、この際、特別受益者の取得する法定相続分から、特別受益分を差し引き、遺産分割を終えることで、相続人全員が不公平なく遺産分割を行うことができます

また、特別受益を考慮した遺産分割を望んでいるが、特別受益の主張によって遺産分割協議がうまくいかない場合については、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停で特別受益を確定した後に、遺産分割を行うことになります。

万が一、紛争に発展した場合には親族間での関係悪化相続手続きの長期化、さらに、弁護士の先生が介入する事態になれば、相続財産が、弁護士の先生へのお支払いで消費される事態に陥ることが予想されます。

しかし、故人様は相続手続きの中で相続人同士が紛争に発展することを望まず、むしろ円満な協議分割を行ってほしいと願っているはずです。円満な協議分割は相続人の方々にとっても、被相続人の方にとっても最善なことであるため、相続手続きについて内々で進めてしまったり、いい加減に終えることのないように、第三者を間に挟んで進捗具合を確認してもらいながら、丁寧に相続手続きを進める事を強くお勧めいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、手続きの都度、お客様に報告をいたします。無料相談では、どのようなご相談でも丁寧にお伺いさせて頂きますので、ぜひご利用ください。

その他、相続人の権利について

 

相続の基礎知識についてについて

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別