遺言による名義変更手続き
遺言書による預貯金の名義変更
各金融機関へと下記の資料を提出します。
- ①遺言書
- ②被相続人の死亡の記載がある戸籍
- ③遺言によって財産をもらう人の印鑑登録証明書
- ④被相続人名義の預金通帳
金融機関により用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関に問い合わせて確認をしましょう。
遺言書による不動産の名義変更
遺言書による不動産の名義変更が「相続登記」に該当する場合は、相続人単独で登記申請をする事が出来ます。
これに対し、遺言書の内容が「遺贈登記」にあたる場合には、登記権利者(不動産をもらう人)と、相続人あるいは、遺言執行者が共同で申請をしなければなりません。この場合、相続人全員の承諾が必要となりますので少々手間がかかる事が想定されます。
上記の登記原因について、「相続登記」か「遺贈登記」かという判断は、遺言書の書き方により変わってきます。「〇に相続させる」という内容であれば相続が登記原因となります。しかし「〇へ遺贈させる」「▽に与える」といった内容の場合は、遺贈を登記原因とする所有権移転登記となります。
遺言書が見つかった場合の不動産名義変更については、登記原因により必要となる書類が異なりるほか、遺言の執行者がいる・いないによっても手続き内容が異なります。
金融資産の名義変更について
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「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。