株式・証券・国債の名義変更
相続財産に株式があった場合、その株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって名義変更手続きの内容が異なります。
上場株式の場合
上場株式は証券取引所を介しての取引されています。そのため、証券を取り扱っている証券会社と、株式を発行した株式会社の両方について相続の手続きをする事になります。
証券会社は、各顧客ごとに取引口座が開設されますので、被相続人の取引口座についての名義変更を行います。
証券会社へ提出する資料として、下記のような資料が必要となります。
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
株式を発行している株式会社への相続手続き
証券会社での名義変更手続きが完了したら、株式会社へと株主名簿の名義変更手続きをします。こちらの手続きは、証券会社が代行して行います。
- 必要書類・・・相続人全員の同意書
非上場株式の場合
非上場株式については、それぞれ株式を発行している株式会社毎での手続きとなります。会社により手続き内容や必要となる書類が異なりますので、各株式会社へと直接問い合わせをして手続きをすすめましょう。
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