預金の名義変更
銀行などに預けてある預貯金の名義が被相続人のままの場合、もし相続人でも何の手続きもなしに引き出しをする事は禁止されています。勝手な引き出し等の心配がある場合は、早めに取引先の金融機関へと死亡の連絡をいれましょう。死亡の確認がとれると、その口座は凍結され、預金の払戻しは出来なくなります。
凍結した預貯金についての払い戻しをしようとする場合には銀行での手続きが必要となります。その内容も遺産分割の前後で手続き内容も異なります。具体的な内容について、下記にあげていますのでご確認下さい。
遺産分割協議前に預貯金の払い戻しする場合
- ①金融機関所定の払い戻し請求書
- ②相続人全員の印鑑証明書
- ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ④各相続人の現在の戸籍謄本
- ⑤被相続人の預金通帳
各金融機関のより、必要となる書類が異なる事がありますので事前に取引先の金融機関へお問い合わせ下さい。
遺産分割協議を行う前に払い戻しが必要になるものとして、四十九日の法要等の費用にする場合があります。遺産分割協議前の場合、上記手続きをする事になりますが、相続手続きが複雑になる事やその後の相続トラブルに繋がる事もありますので、遺産分割協議の前での払い戻しはなるべくなら避けた方がよいでしょう。
遺産分割協議書の締結後に、預貯金の払戻しをする場合
以下の必要書類を金融機関に提出し、払戻しをします。
- ①金融機関所定の払い戻し請求書
- ②相続人全員の印鑑証明書
- ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ④各相続人の現在の戸籍謄本
- ⑤被相続人の預金通帳
- ⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
各金融機関のより、必要となる書類が異なる事がありますので事前に取引先の金融機関へお問い合わせ下さい。
払い戻しは、相続人全員での遺産分割の合意があってから行う事がもっともスムーズに進みます。相続の手続きは、適当にすましていては後々の相続トラブルになりかねません。適切な手続きを適切な時期に行う事が大事ですので、現在心配事のある方はまずは無料相談へとお越しください。
金融資産の名義変更について
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