民事信託(家族信託)で不動産の認知症対策!
民事信託の活用方法として認知症対策があげられます。昨今、「将来、自宅不動産を売却して老人ホームに入居できるようにしておきたい」というご相談が増えてきています。
将来、認知症になってしまい判断能力が低下してしまうと、ご自身で不動産を売却する手続きができないという事態になってしまいます。成年後見人をつけたとしても、家庭裁判所の判断によっては、不動産の売却ができないというケースもあります。こういった事態を防ぐ対策として民事信託(家族信託)が活用されています。
将来認知症などになってしまい、成年後見人がついた場合には年間40~50万円、10年間で400~500万円ちかく費用がかかってしまいます。不動産を管理・売却するという目的で後見人をつけるのでは、あまり効率が良いとはいえません。
民事信託で不動産管理の認知症対策が可能です!
不動産を所有している場合、高齢になるにつれご自身での管理が難しくなる可能性があります。認知症になってしまったら誰が不動産を管理してくれるのか。売却したいと思っても判断能力が無くなってしまったら売却の手続きは誰が行うのか…など心配事は尽きません。
民事信託(家族信託)で、上記のような心配を解決することができます。
例えば下図のような構造の信託契約を結びます。
不動産の所有者である「親」が委託者となり、不動産を管理する受託者を「子」にします。そして受託者の不動産管理によって出た収益を受け取る受益者を「親」にします。このような民事信託の契約をしておくことによって、契約から5~7年後に親が認知症になってしまった場合でも、受託者である子が親に代わって不動産の管理・運用・処分をすることができます。このように、民事信託を上手く活用することによって、認知症対策をすることができます。
民事信託(家族信託)で認知症対策をする上でのポイント
家族信託の活用で、将来も自宅不動産をあんしん管理・処分
- 不動産の所有者である親が元気なうちに子と信託契約を結び、不動産を信託する。
- 信託契約をした後も親は不動産に住み続けることができる。
- 子に不動産の管理・運用・処分の権限を付与することによって、親が認知症になってしまい、施設や病院へ入所した場合も受託者である子によって不動産売却をすることが可能。
- 受託者によって不動産を売却した際の収益は子が管理し、受益者である親の為に管理する。
上記のように親御さんの認知症が進む前に民事信託の契約をしておくことによって、不動産の管理における備えをしておくことができます。
最近ではご自身が認知症になってしまった場合、不動産を売却することができず、施設などへ入所する費用を捻出することができない為、子に介護や費用面で面倒をかけてしまうのを防ぎたいとお考えの方が増えてきています。
不動産の所有者で委託者となる方は、万が一認知症が進んでしまうと民事信託の契約ができなくなってしまいますので、元気なうちに対策しておきたいという方は、お早目にご相談ください。
当相談室では、民事信託(家族信託)のご相談も初回は完全に無料でお伺いしております。和歌山で民事信託のご相談でしたら、和歌山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。
民事信託(家族信託)について
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。