委託者について
ここでは民事信託(家族信託)の委託者についてご説明いたします。
委託者とは、民事信託においてご自身が所有している財産を託す人のことです。委託者は誰でもなることができます。しかし、ご自身の大切な財産を信託財産として他者に託しますので、契約時には相当な判断能力が必要となります。例えば、認知症の症状が出ており、十分な判断能力がないという場合には、民事信託は契約ですのでお勧めすることはできません。
委託者は個人、法人どちらでもなることができます。また複数がなることもできます。
民事信託の途中で、委託者が亡くなってしまった場合について
委託者が亡くなってしまった場合でも、民事信託は継続することができます。これが民事信託のポイントの一つです。民事信託の契約に「委託者が死亡した場合には信託が終了する」と定めいていた場合には契約の内容に従って信託が終了となります。しかし、民事信託をする多くのケースで委託者が亡くなっても信託を継続する契約をしています。これは民事信託をする人の多くが、委託者が亡くなった後も信託財産の管理や遺産承継を円滑に行うことを目的としている為です。
委託者の権利については委託者の死亡によって消滅すると定めているケースが多くみられますが、こういった指定がない場合には、委託者の権利は相続の対象となりますので相続人が委託者の権利を引き継ぐことになります。
民事信託(家族信託)はご自身の大切な財産について信託契約を行う法律行為となります。したがって安易に行ってしまうと大切な財産の承継が円滑にいかないばかりか、家族間でトラブルになってしまいかねません。したがって、民事信託をお考えの場合にはまずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
和歌山にお住まいの方で民事信託(家族信託)をお考えの方は、当相談室にお気軽にご相談ください。ご自身の大切な財産をどうすれば安心して管理、承継することができるか、お客様のお話しをお伺いした上でアドバイスさせていただきます。まずは初回の無料相談をご活用ください。
民事信託(家族信託)について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。