信託財産について
信託財産として認められるものについて
民事信託の信託財産は、委託者が所有する財産であればどのようなものでも信託財産として信託する事ができます。尚、所有財産はプラスとなるものに限られ、金銭に換金できるものとされます。例えば、下記のようなものが信託財産として扱われます。
- 現金
- 株、有価証券等
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車や宝飾品等)
- その他、債権など
- ペット
信託できない財産には、身体や健康、経験や体験、評価等の換金する事のできない価値等があります。マイナスの財産である借金や債務に関しても信託財産にする事はできません。
委託した信託財産は誰の所有物になるのか?
委託者が委託をした財産は、誰の所有するものと判断されるのでしょうか。
これについては、信託財産であり誰の物でもない、とされます。
例えば、自宅不動産を信託財産とした場合、その委託した不動産の管理は受託者がする事になります。その為、登記上では受託者の名義となります。信託が終了したり、信託が合意のうえで解除をされた場合には、信託契約により定められた権利帰属者へと所有権が移転します。
預貯金は信託できない?
預貯金については、正確にうと預貯金債権といい銀行に預けた現金の払出しをする権利をいい、銀行に預けている人物以外へと委託する事はできない契約になっています。ですから、預貯金に関しては委託する事や債権を誰かに移転するという行為はできません。
預貯金を信託財産として委託したい場合は、”委託者A””委託者B”名義の管理口座を銀行等で作り、この口座へと委託者が預け入れをして受託者が管理する、という事で運用が可能になります。ただし、この方法を対応している金融機関が少ないというのが現状です。
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。