死後の手続き(死後事務委任契約)
死後の手続きというと「相続手続き」を連想する方が多いですが、実際にしなくてはならない手続きには様々な契約の解除や葬儀・供養の手配等、多岐にわたります。
お亡くなりになった後にこういった手続きを任せる人がいない、また誰かにお願いして迷惑を掛けたくない方にしっていただきたいのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約は生前に死後の手続きに関する取り決めをすることで、死後に必要な手続きを専門家に依頼することができます。お亡くなりになった後が心配な方や周りの方々に迷惑をかけたくないとお考えの方は死後事務委任契約を結ぶことをご検討いただくことをおすすめします。
死後事務委任契約でお願いできること
死後事務委任契約を結ぶことで、ご自身の死後の手続きを行政書士や司法書士などに任せることができます。
依頼したい死後の手続きは自由に定めることができ、一般的には葬儀費用に関することや市区町村などへの届け出、医療費のお支払いに関することが契約にふくまれることが多くあります。
通常の方ではとまどってしまいがちな手続きも、行政書士や司法書士であれば手続きを知っているので、お亡くなりになった後にご家族や遠方にいる親戚、知人・友人の方にご負担をかけてしまうようなことはありません。
生前からお亡くなりになるまでのサポート
死後事務委任契約はあくまでご本人様がお亡くなりになった後のお手続きに関するお手伝いの内容を取り決めるものになっているため、生前の内容については含まれていません。
そこで死後事務委任契約と一緒に活用されることが多い制度が任意後見契約です。
任意後見契約は、契約を締結することによってご本人様が生前に精神的な疾患を患ってしまい判断能力が不十分とみなされた際に、その方の後見人として財産の管理・維持をする制度です。
あくまで任意後見契約は生前のご本人様を守るための制度ですので、ご本人様が亡くなれば契約解消となります。後見人には死後の手続きをすすめる権限がありません。
そのため、生前からお亡くなりになった後の死後の手続きのことまで、心配することなく安心して生活されるために任意後見契約+死後事務委任契約を結ばれる方が年々増えています。
こうした生前対策は判断能力が十分にあり、お元気な時にお考えになるのが一番です。万が一の事態が発生してから対処できる生前対策には限りがあります。
お元気なうちは「まだまだ大丈夫」と思う方も多くいらっしゃいますが、いつ「万が一」が訪れても心配なく暮らしていけるように早め早めの準備が大切です。
何かが起きてからではないと1歩踏み出しにくいかもしれませんが、和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前のサポートから死後の手続き(死後事務委任契約)に関する無料相談を実施しております。
専門家としてアドバイスするだけではなく、お客様の目線にたってお話しますのでお気軽にご活用ください。
成年後見・死後事務委任契約について
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「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。