年金の手続き
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」の3つがあります。また、こちらに関するものとして「死亡一時金」というものがあります。死亡一時金は、国民年金を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わずに亡くなった時、生計を共にしていた家族(親族)へと支払われるものを言います。これら厚生労働省管轄の年金は、権利者が請求して初めて支給されます。社会保険事務所で手続きを行いますが、ご自身でも、専門家に依頼をして請求でもどちらでも構いません。
遺族年金の受給手続き
遺族年金の受給に必要な書類については、被相続人と受取る人によって内容が異なります。最低限必要な資料としては下記のとおりです。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給の年金の受け取りは原則年6回、偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡月分まで支給をされる事になりますので、死亡した月の年金が未支給年金となります。
未支給年金を受け取る事が出来る遺族の順位は、年金受給者の亡くなった時点で生計を共にしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母または兄弟姉妹の順になります。
死後の事務手続きについて
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。