取り返しのつかない遺産分割協議書
遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「遺産分割を早く終えたい」「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。
そのため、遺産分割協議書にサインをする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。
納得いかないまま遺産分割協議書に押印してしまった場合
遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。
また、遺産分割協議の際に、脅迫等で無理やり署名をさせられた場合や、詐欺に起因する署名であれば、訴えることも可能ですが、既に登記を終えてしまっている場合などについては、遺産分割協議書を取り消すことが困難となってしまいます。
しかし、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあるため、その具体例を下記で、ご説明させていただきます。
- 遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合
- 遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合
- 遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合
- 遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合
- 遺産分割協議後に、遺産が発生した場合
- 遺贈がなされていた場合
遺産分割協議書について、何か気がかりなことがございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。専門家として、お客様のご相談にお答えさせていただきます。
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