相続放棄

相続が発生した場合、被相続人の財産を相続するのかどうかを相続人は決める必要があります。相続するかどうかを決めるのは、期限がありますので要注意です。

ここでは相続方法のひとつ、相続放棄についてご説明していきます。

相続手続きの流れとしては、まず相続人調査財産調査をします。相続人となる人は何人いるのか、相続する財産はプラスの財産はどんなものがあるのか、負債などのマイナスの財産はないか、おおよその相続財産の全貌が把握できたら、それらの財産を相続するのか、放棄するのかを決める必要があります。

相続の方法は相続放棄・限定承認・単純承認の3種類の方法があります。

相続放棄は財産をプラスの財産マイナスの財産含め一切の相続をしない方法です。
負債などのマイナスの財産が多く、相続財産を一切相続したくないという場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。相続放棄の手続きをする場合には、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をすることによって相続を放棄したことが認められます。

また、相続方法には限定承認という方法もあり、これも3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない手続きとなります。
限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するといった特殊な相続方法となります。

相続放棄と限定承認をお考えの方は専門的知識を要する手続きとなる場合もあります。その場合には専門家に依頼をして手続きをすることも可能です。

なお、3ヶ月以内に上記のような手続きを裁判所へ申請しなかった場合は、相続した財産をプラスもマイナスも含め全て相続をすると承認したということになります。これを単純承認と呼びます。
したがって、相続が発生して何も手続きをしない状態でいると、マイナスの財産があったとしても全ての財産を承認したことになりますので、注意が必要となります。

また、相続放棄を検討される場合、3ヶ月以内の手続か必要となりますが、期限内の手続を進めるためには相続人の調査や財産調査を速やかに進める必要があります。こうした調査をご自身で行ったり、他の相続人と協力して行っていくのも大変骨の折れる作業となる場合もあります。このような場合に相続人調査や財産調査を専門家にお願いすることも一つの方法です。実際に亡くなられた方が現在のご家族以外に相続人となるお子様がいらしたことを秘密にしたまま亡くなられていたり、負債があることをご家族に秘密にしたまま亡くなられたりする場合もあります。
和歌山にお住まいの方で相続のお手続きでお困りの方は当相談室の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお困りごとを丁寧にご対応いたします。

 

 

相続放棄について

 

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