相続放棄が受理されない
相続財産にマイナスの財産である借金がある場合、相続放棄の手続きをすれば100%受理されるというわけではありません。相続放棄の手続きをしても、場合によっては受理されないこともありますので注意が必要です。
では、どういった場合に相続放棄が受理されないのでしょうか。下記の事例をご参考ください。
少しでも被相続人の財産を相続した場合
- 被相続人の不動産を相続人の名義に変更した
- 被相続人の預貯金を使用した
- 被相続人宛ての請求書の費用を支払った
上記のように、少しでも被相続人の財産の名義を変更したり、預貯金を使ってしまった場合には、被相続人の財産を単純相続したということになり、後に相続放棄をしたいとなってもできなくなってしまいます。また、厄介なのが被相続人宛ての請求を相続人が支払ってしまった場合ですが、この場合も被相続人の債務を相続したということになってしまい、相続放棄は受理されなくなってしまいます。これは悪意のある債権者から請求されるようなケースがあり、1万円だけでも支払ってほしいといった内容証明が送られてきて、相続人もとりあえず1万円なら…と支払ってしまうわけです。支払うことによって、相続放棄が出来なくなる事を知っている上で、債権者が請求してきている場合がありますので、要注意です。
相続放棄の申請した書類に不備があり、期限が過ぎてしまった場合
相続放棄をする場合には、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限が迫っているにもかかわらず、ご自身で相続放棄の申述をしたら、書類に不備があり期限内に受理されなかったという事があります。相続放棄は3ヶ月以内という期限内に書類に不備なく申述しないと受理されません。期限ぎりぎりの申述をご自身で行うのはリスクを伴います。期限が迫っていなくても、相続放棄の申述は専門的な知識を要する法律行為となりますので、ご自身で行うのはやはりリスクを伴います。相続放棄をお考えの方は、期限もある法律行為となりますので、早めに我々専門家にご相談ください。
相続放棄について
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「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。