相続方法の決定

相続方法の決定とは、相続財産の調査が完了し財産の全てが明らかになったら、財産を相続するか否かを決めなければなりません。相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3通りがあります。概要は下記になります。

  • 単純承認:相続財産の全てを相続する方法
  • 相続放棄:相続財産の全てを放棄する(相続しない)方法
  • 限定承認:相続財産の一部のみを相続する方法

上記の相続方法は、相続放棄と限定承認をする場合に家庭裁判所への申述をします。申述をしなかった場合には、そのまま単純承認をしたこととなります。申述期限は被相続人が亡くなった事実を知った日から3ヶ月以内になります。そのため、1か月、2か月のうちに相続人調査及び財産調査を確定しておく必要があります。

相続方法を決定ポイントですが、相続財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。マイナスの財産とはいわゆる借金やローンの事です。単純承認をした場合にはプラスの財産もマイナスの財産も全ての財産を相続することとなりますので、マイナスの財産が多い場合には相続放棄を考慮する必要があるでしょう。

限定承認は、マイナスの財産がある場合に、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという難関な手続きとなります。

相続放棄か限定承認かの判断が難しいので、和歌山市にお住まいの方で相続財産にマイナスの財産があり相続方法を決定できない方は、和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。

相続放棄について

 

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