相続放棄をするか決められない
次のような事由によって、3ヶ月以内の熟慮期間に相続放棄又は限定承認をするか決められないという場合もあります。
- 相続財産の全貌が明白にできない
- 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産が把握できない
- 借金があるかが明白にできず進められない
このような場合、相続放棄をすればよいのか、相続(単純承認)しても問題ないのか判断に困りますね。
相続放棄や限定承認をしたい場合には相続が発生したこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ、単純承認をしたこととなり、相続財産の全てを相続することになります。全てとは借金やローンなどの債務も対象になりますので、万が一熟慮期間内に相続放棄をするか決めらない場合には、期間を伸ばすことができます。
熟慮期間の伸長について
相続が発生した日から3ヶ月以内の熟慮期間に相続放棄及び限定承認をするか決められないという事由がある場合、相続で利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述をすることができます。これが受理されると3ヶ月という期間を延ばす事ができます。
万が一、相続放棄・限定承認をするか決められない事由があり、困っている方は一度和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。
相続放棄について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。