3ヶ月を過ぎた相続放棄は可能?
相続財産に借金があるとは知らず、相続放棄の申述を3ヶ月以内に行っていなかったが、期限後に借金の存在が発覚し相続放棄がしたいという場合。
相続放棄の申述は相続が発生したことを知った日から原則3ヶ月以内ですが、3ヶ月以降に知り得なかった相続財産の存在が発覚した場合、条件を満たしていれば3ヶ月以降の相続放棄が受理されるケースはあります。
過去に、3ヶ月の間に借金の存在を把握できず、相続人が借金の存在を疑わない事由があった場合には熟慮期間の3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄を最高裁判所が認めた判例があります。
3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能かどうかは、ご自身で判断するには困難ですので、一度和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回の相談は完全無料です。お気軽にお問合せください。
相続放棄について
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