相続放棄とは:和歌山県で相続放棄に強い相談窓口

相続放棄とは、相続財産の全てを相続しないという法律上の手続きです。

相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することによって手続きできます。相続放棄の申述が受理されると被相続人の借金の債権者にも効力をもつ相続放棄となります。

また、それ以外に事実上の相続放棄もあり、相続人全員で行う遺産分割協議の際に、「私はすべての財産の相続を放棄します」と相続人全員に口述し、遺産分割協議書にその旨を記載し、署名・押印をするととで成立する相続放棄です。しかしこれは、相続人の間のみで効力もつ相続放棄になりますので、被相続人の借金の債権者に対しては効力がありませんので注意しましょう。

相続放棄の対象となる財産

  • 不動産、預貯金、車、株式などのプラスの財産全て
  • 借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任などのマイナスの財産全て

 

相続放棄の申述期限について

相続放棄の申述期限は、相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った時)から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。期限内に、不備のない書類を提出する必要があります。

期限が3ヶ月以内である為、相続放棄をするかどうかの相続方法は早めに決定しなければなりませんので、相続人の調査、相続財産の調査は早期に行う必要があります。その期間として3ヶ月が設けられていますので、借金がある相続の場合には早めに手続きを進める必要があります。

 

相続放棄をするか悩んでいる・検討している方へ

  • 亡くなった方(被相続人)が多額の借金をしている
  • 借金の方が相続する財産より多いため、相続したくない
  • 亡くなった方(被相続人)の借金の督促の連絡が来た
  • 亡くなった方(被相続人)の住宅ローンがかなり残っている
  • 疎遠になっているご家族の相続に関与したくない
  • 経験・知識がないので自分が相続放棄するべきなのか判断がつかない

など、様々なお悩みをお持ちの方もいるかと思います。

相続放棄をするべきかしないほうが良いか、相続放棄によるメリット・デメリットはどのようなものがなどは相続財産の内容によって変わります。
クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所では、相続放棄を行うべきかの判断の重要な要素である相続財産の調査のみサポートすることも可能ですのでお気軽にご相談ください。

 

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相続放棄について

 

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