ここでは相続手続きの全体の流れについてご説明させていただきます。
遺産相続では、被相続人(故人)の財産を相続人(被相続人の家族)が相続をする手続きをする必要があります。
相続手続きは流れがありますので、流れに従って手続きを進めていくことが大切です。
遺言書がない場合には、大まかな流れとして、相続人の調査をしたら関係説明図の作成、財産調査をしたら財産目録の作成をし、遺産分割協議書の作成が完了したら相続財産の名義変更という流れになります。遺言書がある場合には、下記をご覧ください。
- 遺言書が見つかった場合
- 詳しくはこちら
下記より、相続手続きの一連の流れをご紹介いたします。
相続手続きの主な流れ
各項目をクリックしていただくと、詳細のページに飛びます。
相続手続きに要する期間
手続き | 期間 |
---|---|
不動産の名義変更 | 1ヶ月半~2ヶ月 |
金融資産の名義変更 | 4~5ヶ月 |
判断能力が十分でない相続人がいる場合の手続き | 2~3ヶ月 |
相続税申告 | 4~6か月 |
中には相続手続きが1か月ほどで終わったというケースもありますが、これは相続人が一人のみで相続する財産がほとんどないといった場合に限ります、ほとんどの相続が4か月以上がかかってしまいます。
相続手続きは日常的な手続きではない為、まず何から着手したらよいかが分からないといったケースがほとんどです。また、相続人間の関係性も非常に重要で単に相続手続きを進めればよいというわけではありません。
相続手続きを行っていく上で不安であったり、家族間でもめてしまう事もあり、相続手続きにおけるお困り事は多岐にわたります。相続手続きが進まない、何をすればよいのかわからないという方は一人で悩まずに、まずはご相談ください。初回は無料でご相談内容をお伺いいたします。
相続手続きについて
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
- 詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。