戸籍収集と相続人調査
相続手続きの最初に着手するのが、戸籍収集による相続人調査です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取り寄せることにより、相続人が誰になるのかを調査できます。
被相続人は家族だから相続人は把握している、調査は必要ないと思われる方がほとんどではないでしょうか。しかし、後々の財産の名義変更では相続人であることの証明として戸籍謄本が必要になります。また、家族が知り得なかった事実が戸籍謄本によって判明することも無いとはいいきれません。相続手続きを済ませてから、把握していない相続人の存在が判明してしまっては、手続きを1からやり直さなければなりません。
そのため、必要がないと思われる場合でも、戸籍収集は必ず行いましょう。
戸籍収集によって判明する可能性のある事実
- 先妻との間の子の存在
- 養子縁組をしていた
- 認知した子の存在(愛人との間の子など)
- 大勢の代襲相続人
戸籍収集が困難なケース
- 被相続人が生前転籍を繰り返していた場合(戸籍が点在している為収集が困難)
- 不動産の名義が被相続人の親の名義のままであった場合(戸籍が古い為収集や解読が困難)
- 相続関係説明図の作成
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上記のような理由で、戸籍収集が困難な方や戸籍収集をしている時間がないという方は、和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。