相続財産の調査について
相続人の調査が完了したら、相続財産の調査に着手します。相続財産とは、被相続人が所有していた現金、預貯金、不動産、株式、有価証券などのことです。自動車や貴金属なども相続財産の対象となる場合があります。また、プラスの財産だけでなく、負債である借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産となりますので漏れのないよう調査しましょう。
被相続人と同居していた場合や、近くに住んでいる場合には財産の状況が概ね分かっていることもあります。しかし被相続人と疎遠になっている場合や代襲相続である場合には、相続財産の状況が見当もつかないという状況も珍しくありません。
まずは相続財産について把握していただき、相続財産の調査についてどのような方法があるかを確認していきましょう。
相続財産とは
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みなし相続財産について
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遺言書に記載のない財産がある場合
- ご自身で相続財産の調査をするか、それが困難な場合には専門家に調査の依頼をする
- 遺言書に記載のない財産に関する相続方法が記載あればそれに従い、記載がない場合は通常の相続と同じように相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割を行う。
どんな財産があるか見当もつかない
被相続人の相続財産が見当もつかず、ご自身での調査が困難である場合、財産調査のノウハウを持った行政書士・司法書士・弁護士に依頼し調査を行うことができます。ただし、資格者でも、生命保険など一部の財産については調査が困難なケースもありますので専門家に確認しましょう。
他の相続人が財産を隠している場合
- 相続人であれば、誰でも戸籍謄本を取り寄せて、そこからある程度の財産を明らかにすることができます。より明確な相続財産の調査をしたい場合には、行政書士や司法書士に財産調査を依頼することをお勧めいたします。
- 弁護士に依頼して相続財産の開示を請求することができます。しかしこの方法を最初からとるのはお勧めできません。
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相続手続きについて
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「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。