使用形態ごとの評価
土地を所有している人から土地を借り、建物を建てる権利を借地権といいます。借地権も相続税の課税対象となります。主に普通借地権と定期借地権に分かれます。
普通借地権の場合
期間の定めが無い借地権を普通借地権と言います。
普通借地権の評価は、国税局長により地域ごとに定められた借地権割合を乗じ、算出します。
- 自用地評価額×借地権割合
定期借地権の場合
期間の定めがある借地権を定期借地権と言います。
定期借地権は一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3種類に分かれます。相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益と存続期間を基に評価します。
- 自用地評価額×設定時における定期借地権割合×逓減率
定期借地権割合
「その宅地の通常の取引価額」に対し、「借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金等の額)」の割合で算出します。
逓減率
「設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率」に対し、「課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率」の割合で算出します。
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