広大地評価
広大地とは、その地域においてひょじゅん的な宅地地積と比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に基づいた開発行為を行う場合に公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものについてを言います。この広大地の価額は、その土地の面する路線価に広大地補正率と地積を乗じて算出した価額により評価をします。
著しく地積が広大な宅地とは?
- 市街化区域 三大都市圏では、500㎡
- 市街化区域 三大都市圏以外の地域では、1,000㎡
- 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡
相続財産の評価・調査について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。