相続税に適用できる控除
相続税に適用できる控除があるのは、ご存知でしょうか。下記は基礎控除以外の控除をご説明いたします。
配偶者控除
配偶者控除とは、相続税申告の期限内に分割が完了していない財産は対象ではありません。
- 相続する財産の割合が、配偶者の法定相続分以下の場合は相続税は控除となります。
- 相続する財産の割合が、1億6,000万円以下の場合は控除となります。
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合に適用されます。
対象者である未成年者が18歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除が適用されます。
10万円 ×(18歳 - 相続開始時の年齢)= 未成年者控除額 となります。
障害者控除
障害者控除とは相続人の中に一般障害者の方がいる場合に、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
10万円 ×(85歳 - 相続開始時の年齢)= 一般障害者控除 となります。
また相続人が特別障害者の場合には、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
20万円 ×(85歳 - 相続開始時の年齢)= 特別障害者控除 となります。
贈与税控除
贈与税控除とは相続発生前の3年以内に財産の贈与をし、その際贈与税を納税している場合には、相続税から控除することができます。これは、贈与税と相続税を二重に課税することを防止するためです。
相次相続控除
相似相続控除とは相続が相次いで起こった場合(10年以内に2回以上)、1次相続で被相続人に課税された相続税額より、1次相続から2次相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額したの残額が、2次相続より控除されます。
外国税額控除
外国税額控除とは、国外にある財産を相続した場合、国外にて税金が課税されている場合には、相続税との二重課税防止のため、課税分にあたる税額分を国内での相続税から控除されます。
相続税申告について
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
- 詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。