更正の請求とは
相続税の申告を税務署に行った後で、申告した額が本来申告する額よりも多く申告していた場合、速やかに税務署にその旨を申告します。これを更正の請求といい、多く申告・納付した分は払い戻しの請求をすることができます。更正の請求が可能な期間は相続税申告の期限から1年以内となりますので、注意しましょう。
更正の請求が受理される事項
更正の請求は下記の事由がある場合に受理されます。
- 相続人に移動があった場合
- 申告期限後に遺産分割がまとまり、課税価格に変動があった場合
- 遺留分減殺請求があった場合
- 遺言書を発見した場合
- 遺贈の放棄があった場合
- 相続財産法人から、財産分与があった場合
- 申告後、遺産分割によって配偶者税額軽減の特例や、小規模宅地の特例が適用された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
相続税申告について
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